-
2015.10.16
日本とタイにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較タイでは、新規性喪失の例外規定について、特許法の関連条文を引用し、政府公認のタイ国内で開催された博覧会で展示した場合のみ、新規性喪失の例外規定の適用を認めている。適用を受けるためには、公開日から12ヶ月以内に出願する必要がある。
-
2015.10.13
タイにおける意匠出願の補正【その2】タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
本稿では、タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.10.13
インドネシアにおける商標の使用インドネシアでは、登録商標が登録後3年間継続して使用されなかった場合、かかる商標は不使用による取消処分を受ける恐れがある。商標権者はこのような不使用取消のリスクを回避するため、「商標の使用」の定義を十分に理解し、自らの登録商標の使用を裏付ける有効な証拠を収集し、提出できるようにしなければならない。
本稿では、インドネシアにおける商標の使用について、Tilleke & Gibbins International Ltd. インドネシア・オフィス代表 Somboon Earterasarun氏が解説している。
-
2015.10.13
マレーシアにおける並行輸入【その2】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.10.09
日本とタイにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/10/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37589/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、タイにおける特許の審査請求期限は出願公開日から5年である。
-
2015.10.09
日本とタイの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37915/日本とタイの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、タイにおける応答期間は90日である。また、日本とタイとでは、応答期間の延長可能な期間が異なる。
-
2015.10.09
日本とタイの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。タイにおける意匠出願の審査においても、日本同様に方式審査と実体審査が行われる。ただし、タイにおいては、出願公開から90日以内は、何人も異議申立て可能であり出願公開から90日以内の異議申立て手続き期間を経た後、新規性、創作性に関する実体審査が行われる。
-
2015.10.06
タイにおける意匠出願の補正【その1】タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
-
2015.10.06
マレーシアにおける並行輸入【その1】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
-
2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。