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2024.06.20
シンガポールにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているシンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、シンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
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2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。
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2024.06.18
ベトナムにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、ベトナムの法律の観点から、ベトナム企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.18
韓国の不正競争防止法について韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不正競争防止法」という。)といい、この法律は、国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標、および未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。本稿では、不正競争防止法における不正競争行為と営業秘密行為の定義を扱い、これらの行為への対応と関連する裁判例を紹介する。
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2024.06.18
インドネシアにおけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業がインドネシア企業に、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産についてライセンスした場合、インドネシアから日本にロイヤルティを送金する際の、ロイヤルティに対する課税および送金に関する規定を紹介する。
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2024.06.13
インドにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.13
インドにおいてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.11
ベトナムの知的財産関連機関・サイトベトナムの知的財産に関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.06.06
香港における知財裁判外紛争解決手続(ADR)マニュアル「香港知財ADRマニュアル」(2023年3月、日本貿易振興機構 香港事務所(知的財産権部))では、香港における裁判外紛争解決手続(ADR)に関する基本情報を説明している。また、紛争解決条項の参考例およびADR活用方法を紹介している。