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  • 2016.05.10

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    南アフリカにおける特許出願の出願書類

    (本記事は、2023/5/2に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34442/

    南アフリカにおける特許出願の書類の要件について、パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)と特許協力条約に基づく出願(PCTルート)からの国内移行特許出願の場合を説明する。

  • 2016.05.09

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    南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明

     南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。

  • 2016.05.01

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    南アフリカでの未登録周知商標の保護

    南アフリカにおいて、未登録周知商標は、(1)「詐称通用」として知られるコモンローに基づく保護、および(2)1993年第194号商標法第35条の規定に基づく保護を受けることができ、南アフリカ国内における使用、または広告宣伝により、周知であるとみなされる商標に対しての保護を認めている。以下に示すのは、詐称通用、および商標法第35条の規定に基づく商標侵害に関する概説である。

    本稿では、南アフリカでの未登録周知商標の保護について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。

  • 2016.04.27

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    南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠

    南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。

  • 2016.04.27

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    エジプトにおける遺伝資源の利用と特許制度

    「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部16.では、エジプトでの特許出願における遺伝資源の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。

  • 2016.04.27

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    南アフリカにおける遺伝資源の利用と特許制度

    「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部17.では、南アフリカにおける名古屋議定書の実施状況に関して、遺伝資源を利用した発明の特許出願許可申請制度を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。

  • 2016.04.21

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    南アフリカにおける特許分割出願に関する留意点

    南アフリカでは、出願が特許庁に提出された後、当該親出願の認可(acceptance)前であれば、新たな出願(「分割出願」)を提出することができる。また、南アフリカ最高裁判所の最近の判決(「Pharma事件」)において、特許の分割出願および分割出願で許容されるクレームの範囲について明確な指針を与えている。

  • 2016.04.15

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    南アフリカ商標制度概要

    (本記事は、2023/4/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34164/

    南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまでには、約24ヵ月を要している。

  • 2016.04.14

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    南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣

    現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。

     通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。

    本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。

  • 2016.04.12

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    南アフリカにおける商標異議申立制度

    南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。