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2014.01.14
中国における職務発明制度「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」(2013年3月、知的財産研究所)II.4では、中国の職務発明制度について説明されている。具体的には、職務発明や発明者の定義、職務発明についての権利の帰属、発明者への奨励・報酬等の職務発明制度の概要が紹介され、企業における職務発明の運用や外国企業が留意すべき点等についても説明されている。
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2014.01.14
中国の商標出願関連統計へのアクセス方法中国における商標出願の統計情報は、中国国家工商行政管理総局商標局(SAIC)のウェブサイトに掲載されている「中国商標戦略年度発展報告書」で公開されている。同報告書は中国語版、英語版が提供されており、商標出願/登録数、各省、自治区、直轄市の商標出願及び登録数、外国からの商標出願/登録数、分類別出願/登録数等が閲覧できる。
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2014.01.10
マレーシアにおける知的財産関連判決「マレーシア知的財産レポート 判例集」(2012年1月、ジェトロ・クアラルンプール)では、マレーシアにおける知的財産関連判例、具体的には、特許、意匠、商標、著作権に関する権利侵害、無効、並行輸入、提訴権、管轄権等が争われた事例について紹介されている。
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2014.01.10
台湾における商標の類似について「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)A.第三章では、台湾における商標の類否について説明されている。具体的には、台湾において登録を受けることができる商標の種類、商標の類否を判断する際の考慮要素等の説明に加え、外観・観念・称呼ごとの類似商標の例や判決事例が紹介されている。
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2014.01.10
中国税関における模倣品差押え事例「模倣品生産ルート解明手法確立調査報告書」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国税関における模倣品差押え事例を紹介し、税関手続で取得できる情報や取得した情報を踏まえた模倣品生産ルートの調査方法について説明している。調査手法としては、インターネット検索等の各種検索、電話等による通信調査、訪問調査、店内モニタリング、警告状や行政当局による圧力等が挙げられている。
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2014.01.10
中国における模倣品輸出の現状と対応方法「模倣品生産ルート解明手法確立調査報告書」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第一章では、中国から海外への模倣品輸出状況、輸出を伴う模倣品の生産拠点解明、模倣品輸出に関する情報取得の手段について解説されている。また、外国での差押え時に得た情報から中国国内の模倣品生産拠点を特定し、摘発を成功させた事例が紹介されている。
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2014.01.10
韓国における知的財産権侵害に対する行政的救済方法「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構))第II編第4章では、韓国において特許権が侵害された場合の行政的救済方法として、審判制度、審決取消訴訟、不公正貿易行為に対する貿易委員会(KTC)による救済制度、産業財産権紛争調停委員会について紹介している。特許に加え、他の知的財産を侵害された場合の行政的救済措置(例えば税関による国境(水際)措置等)については、「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第III編第2章で紹介されている。
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2014.01.07
中国における巧妙な模倣行為に関する事例分析「司法上の重要トピックにかかる法令・事例に関する調査報告書~巧妙な模倣行為に関する事例分析調査~」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第2章 では、中国における巧妙な模倣行為を、模倣品・模倣行為の発見を困難にする行為、執行を回避・困難化する行為、権利侵害の認定を困難にする行為、処罰の多寡を低下する行為に分類し、具体的事例の紹介を含め、各類型に係る行為の性質や問題の所在等について解説されている。
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2014.01.07
台湾における商標及びトレードドレス保護に関する法律「商標とトレードドレスによる権利保護 台湾進出における知的財産戦略」(2013年3月、交流協会)A.第二章では、台湾における商標及びトレードドレスの保護に関わる法律や、トレードドレスとその他の知的財産権の比較結果が紹介されている。
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2014.01.07
中国における並行輸入の問題(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第3節 では、中国における並行輸入の問題について説明されている。中国では、専利法第69条で国際消尽を認めているため、専利製品の並行輸入は専利権侵害とはならない。一方、商標権及び著作権については、並行輸入に関する規定は設けられておらず、裁判所においては個別の実情に応じて判断されている。