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  • 2012.08.28

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    • 審判・訴訟実務
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    • 商標
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    韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要

     韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。

  • 2012.08.28

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    中国への特許出願における誤訳訂正の機会

    (本記事は、2024/11/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/

     外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。

  • 2012.08.28

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    韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要

    特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。
     三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。

  • 2012.08.27

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    (台湾)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―台湾特許庁(TIPO)ウェブサイト

    (本記事は、2017/8/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13993/

    台湾の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、台湾特許庁(TIPO)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。

  • 2012.08.27

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    (中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)

     中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。

  • 2012.08.27

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    • 特許・実用新案
    台湾特許庁の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトで提供されている技術用語辞書の使い方

    (本記事は、2018/12/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16332/

    台湾特許庁の専利(特許/実用新案/意匠)情報検索ウェブサイトの補助サービスとして技術用語辞書が提供されている。この技術用語辞書では、中国語及び英語による用語の検索が可能であり、誰でも無料でアクセス可能である。

  • 2012.08.27

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    中国の特許出願における新規性喪失の例外について

    (本記事は、2022/11/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/

    中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。
     しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。

  • 2012.08.27

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    • 商標
    中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要

    (本記事は、2017/8/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/

     登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。

  • 2012.08.27

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    • 商標
    中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要

    (本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)

     商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。

  • 2012.08.27

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    インドにおける営業秘密に関する法制度と実務運用

    インドには、営業秘密保護に関する制定法は存在しないが、営業秘密については、契約あるいはコモンローにおける衡平法に基づく保護が認められている。