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2013.05.21
(中国)進歩性否定の根拠である「技術常識」を証明するための証拠提出が必要か否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明と証拠に開示された発明との相違点につき、本技術分野の技術常識であることを証明する証拠がないため、本件特許権の請求項1記載の発明が進歩性を有していないという請求人の理由は成立しない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条1号の規定に基づき、一審判決を維持した。
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2013.05.21
台湾における特許権の存続期間の延長制度(本記事は、2021/6/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20107/台湾では、医薬品及び農薬品の販売に主務官庁の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。
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2013.05.17
(中国)数値限定発明の進歩性判断に関する事例(本記事は、2023/11/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37766/北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の無鉛柔軟はんだ合金におけるNi含有量及びGe含有量の選択は、先行技術に対して新たな機能、及び予期できない技術的効果も奏していないため、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)が下した審決のとおり無効である、として一審判決を維持した。
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2013.05.17
(韓国)特許請求の範囲が詳細な説明により裏付けられているか否かの判断手法を判示した事例大法院は、旧特許法第42条第4項第1号に関して、特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かの可否は、特許請求の範囲に記載の発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かの可否によって判断すべきであり、発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求の範囲に記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判示した。
本件発明の「コラゲナーゼ-3の選択的抑制剤」が発明の詳細な説明に開示された実験結果だけで裏付けられるとは認められないとして、原審判決を支持した事例である。
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2013.05.17
中国における意匠の優先権主張について(本記事は、2022/4/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22946/中国では、意匠出願の優先権主張は外国優先権主張に限られる(専利法第29条第1項)。外国基礎意匠出願の優先権を主張する場合、中国意匠出願と外国基礎意匠出願とが同一の物品に関するものであり、且つ、中国出願に係る意匠が外国基礎意匠出願に明瞭に示されているという2つの要件を満たさなければならない。
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2013.05.16
(台湾)進歩性の基本的な論理構築手法が示された事例進歩性の論理構築は主に、係争特許の請求の範囲の記載内容及び引証文献の開示内容をそれぞれ確認し、そして、両者の差異を比較した後、出願前のその発明の属する技術分野における技術水準及び通常の知識に基づいて、該差異の内容を容易に想到できるどうかを判断することにより行われる。また、進歩性の判断においては、顕著な効果を奏するか否かが一つのポイントとなる。
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2013.05.16
韓国における類似意匠制度について(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13924/類似意匠制度とは、自己の登録意匠や意匠登録出願した意匠(基本意匠)に物品の形状・色彩・模様等を変更した意匠を類似意匠として登録する制度である。意匠権は登録意匠またはこれに類似した意匠に及ぶが、その類似範囲は抽象的かつ不明確であるところ、類似意匠制度を利用して、類似範囲内の類似意匠の登録を受けることにより、その類似意匠が権利範囲であることを明確にすることができる。
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2013.05.14
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その1)北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)は、複数の先行技術文献を採用して本実用新案権の進歩性を否定しているが、引用文献数が多く、実用新案権の進歩性を厳しく運用しすぎており、審査指南の基本的原則に違反する、として、一審判決を取消した。
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2013.05.14
(中国)選択発明における進歩性判断に関する事例(その1)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、補正後の請求項1に記載の化合物は、阻害活性に関する予期できない技術的効果を奏し、かつ当該化合物による関連医薬品への用途についても予期できない技術的効果を奏する、として本願発明の進歩性を認め、拒絶査定を取消した。
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2013.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17120/台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者の侵害行為について賠償責任を免れることができる。