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2013.09.06
シンガポールにおける商標出願「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.3には、商標権に係る統計、登録基準、出願手続、権利の確保に関する判例等が紹介されている。
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2013.09.06
ロシアにおける半導体配置設計の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(3)では、ロシアにおける半導体配置設計の保護について記載されている。配置設計は、最初に使用されてから2年以内であればロシア特許庁(Rospatent)に登録できる。当該配置設計に対する権利の存続期間は、最初に使用された時又は登録された時のいずれか早い方から10年間である。配置設計が登録されている場合、譲渡、ライセンス付与、担保権設定契約及び契約によらない配置設計の譲渡(組織再編等)は、登録しなければ無効になる。
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2013.09.06
ロシアにおける商号の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。
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2013.09.06
ロシアにおける著作権の保護(本記事は、2017/7/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13894/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、ロシアにおける著作権制度について記載されている。具体的には、関係法令、管轄当局、著作隣接権、著作者人格権、存続期間等について説明されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける特許制度について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第2節では、ベトナムの特許制度について解説している。発明の定義は知的財産法第4(12)条でされており、同法第58条により、発明特許と実用新案特許(utility solution patent)という2種類の特許が認められている。ベトナムは我が国と同様に「先願」主義を採り、発明については、新規性、進歩性及び産業上利用可能性が要件となっている。しかし、発見、科学理論、数学的方法、植物品種、動物品種、人体又は動物のための病気予防法、診断方法、治療方法等は特許を受けることができない(知的財産法第59条)。加えて、「社会道徳、公の秩序に反し、国防、治安を害する」発明も保護対象から除外している(第8条)。ベトナムでは、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は明示の請求がなされた場合に限り行われる。本節では、ベトナムの特許制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や発明特許登録審査手続のフロー図(p.116)等が紹介されている。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許出願手続「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.3、1.1.4では、特許出願手続及び審査、申請料、更新等について解説されている。
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2013.09.06
ロシアにおける商標制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節では、ロシアにおける商標制度の概要・特徴、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判(取消申立、無効申立)、不服申立・不使用取消申立、手数料、譲渡・ライセンス、周知商標等について記載されている。
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2013.09.06
ロシアにおける植物新品種の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。
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2013.09.06
ベトナムにおける出願統計等へのアクセス方法ベトナムにおける知的財産に係る出願統計等は、科学技術省(Ministry of Science and Technology: MOST)下の国家知的所有権庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトで掲載されている。英語でも閲覧できるが、最新のものは現地語版のみである。外国人の出願に関する統計は、英語版ウェブサイトに掲載されている。
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2013.09.06
シンガポール特許出願時の翻訳(英訳)提出について「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.5では、国内特許出願とPCT国内段階特許出願に分けて、特許出願時の翻訳(英訳)の提出等について解説している。