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  • 2013.06.07

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    • 商標
    韓国における商標の一出願多区分制度について

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/

    韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。

  • 2013.06.06

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    (中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。

  • 2013.06.06

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    (中国)企業名称と他人の先行登録商標が衝突した事件に関する最高人民法院判決-王将餃子事件

    本件は、「王将餃子(大連)餐飲有限公司」の企業名称とサービスマークが原告の先行登録商標専用権「王将」を侵害することを理由に民事訴訟が提起された案件であり、最高人民法院により、大連王将餃子がその屋号を目立って使用する行為は原告の登録商標専用権を侵害するとの判決が下され、「王将」を目立って使用する等、原告の登録商標専用権を侵害する行為を停止し、企業名称を規範的に使用すること、及び経済的損失として25万元(約300万円)の賠償が命ぜられた。

  • 2013.06.04

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    (韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例

    大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。

  • 2013.06.04

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    (中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決

    本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。

  • 2013.06.04

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    台湾専利間接侵害に関する実務の紹介

    専利法の規定により、特許権者は他人が特許権者の同意を得ずに製造、販売の申出、販売、使用又は上述の目的をもって当該物品を輸入し、又は使用、販売の申出、販売又は当該方法により直接作製されるものを輸入する行為を排除する権利を専有する。しかし、行為者が上記侵害行為に直接従事せずに、他人に当該侵害行為の幇助や教唆行うことがある。このような行為者の間接的な侵害行為が専利権の侵害に該当するか否かについて最近の議論を紹介する。

  • 2013.05.31

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    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.31

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    (韓国)実施例記載の必要性、数値限定発明の明細書記載要件、詳細な説明により裏づけられるか否かの判断基準を判示した事例

    大法院は、記載要件に関して、明細書に実施例が記載されていなくても明細書記載要件が充足される場合が有ること、数値限定発明の数値限定が単に発明の適当な実施範囲や形態などを提示する程度の単純な数値限定に過ぎないのであれば、明細書の数値限定の理由や効果が記載されていなくても明細書記載要件に違反するとはいえないこと、請求項が発明の詳細な説明により裏づけられるかは通常の技術者の立場で特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかにより判断しなければならないことを判示した。

    本件は、記載不備であるとした原審判決を破棄した事例である。

  • 2013.05.31

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    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

    (本記事は、2021/11/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2013.05.30

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    韓国における職務発明制度について

    (本記事は、2019/5/16に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17127/

    韓国での職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法にのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法で定めている規定により職務発明を管理する必要がある。従業員と使用者間での紛争を最小化するためにも同法の内容を把握し、規定に則った職務規程や社内制度を整えるのが望ましい。