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2013.06.14
(中国)発明の実現性について、明細書にその根拠を明瞭且つ完全に説明しているか否か、また出願後に提出した実験結果をその証拠とできるか否かに関する事例中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明の細胞培養方法の根拠となる自然法則及び細胞の生理的特徴は、出願日前に公知とは言えず、明細書には本願発明の実現性を証明する実験結果が記載されていないとした上で、出願人は、出願後の意見書において実験結果を提出し本願発明の実現性を証明しているが、この実験結果は全て出願後のものであり、本願の出願日前において本願発明が完成していたことを証明できないため、当業者は、本願発明の方法から確実にマクロファージを作り出し、発明の目的を達成できることを予期できない、と認定し、拒絶査定を維持した(第25177号審決)。
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2013.06.14
(台湾)請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて発明又は考案の範囲を認定すべきであるとした事例上訴人は、登録実用新案第236471号(証書番号:95615)「小型放熱ファンの固定子の結合構造」において、係争明細書の内容から、係争考案が専利法第97条の規定に違反していると主張した。判決は、請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて権利範囲を認定すべきであるとした。
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2013.06.14
韓国での組物の意匠の保護(本記事は、2018/10/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16025/意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
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2013.06.13
(中国)請求項記載の化合物発明が明細書に支持されているか否かに関する事例国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、実施例に開示されたHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有する化合物CU、EC、EPに基づいて、当業者は、補正後の請求項1で定義した基の変化が、構造式1で示される化合物の全体的な活性に著しく影響するまでには至らないと合理的に予期でき、構造式1で示される一部の化合物が相応のHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有していないことを証明するいかなる反対証拠もなく、又は合理的に疑う理由がないため、請求項1記載の発明は明細書に支持されていると認定すべきである、として、拒絶査定を取消した(第44311号審決)。
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2013.06.13
中国における商標に関する行政取締りの概要中国では、商標権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の工商行政管理部門(以下、「地方工商行政管理局」という)に行政取締りの申立を提出することができる。
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2013.06.11
(韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。 -
2013.06.11
(台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について(本記事は、2019/1/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。
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2013.06.11
中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について(本記事は、2024/3/5に更新しています。)
URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。
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2013.06.07
(中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。
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2013.06.07
(台湾)理論上の効果と事実上の効果が争点となった事例被告は、係争特許第I243388号「複数の電極のコンデンサ構造と製造工程」において、その請求項1に係る発明の効果が実務上必ずしも生じないと主張した。しかしながら、判決は、智慧財産法院は、請求項1では、同一の導電平面を複数個の電極板に分割して該複数個の電極板を均等に分けると限定していないため、請求項1に係る発明は、明細書の各実施例の効果を達成できるとして、被告の主張を却下した。