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2013.06.25
(韓国)進歩性判断における技術分野を幅広く認定した事例進歩性判断における技術分野の範囲は、当該発明の属する技術分野に限定するのが一般的である。本件の大法院判決は、引用発明の産業分野が特許発明とは多少異なる側面があったが、その発明の目的における共通点があることに基づき、その技術分野が同一或いは非常に近いため、当業者であれば、引用発明を特許発明に転用ないし用途変更することに格別な困難性がないと判断して、進歩性判断資料を先行技術として認めた事例である。本件判決は、進歩性を否定した原審判決を支持し、上告を棄却した。
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2013.06.25
台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。
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2013.06.21
韓国の不正競争防止法について(本記事は、2024/6/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。
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2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。
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2013.06.21
(中国)総括的に(上位概念で)表現された請求項記載の発明は、明細書開示の範囲内か否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、トレハロース及びショ糖以外の溶解保護剤及びその組み合わせが、モノクロナール抗体凍結乾燥製剤を安定させる作用があるか否かについて、本件特許明細書にはそれを証明する実験データが記載されておらず、また、請求項16で限定する具体的な溶解保護剤はそれぞれ異なる理化学的性質を有し、当業者が把握する知識では前記溶解保護剤が発明の目的を実現し、相応の技術的効果を奏することができると理解できないため、請求項16に記載の発明は、特許法第26条第4項の規定に違反する、として、一審判決を維持した((2011)高行終字第1702号)。
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2013.06.20
(中国)実用新案権の進歩性判断における引用文献数の適否に関する事例(その2)中国国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)合議体は、実用新案権の進歩性判断において、一般的には3つ以上の引用文献を組合せてその進歩性を評価しないが、本件の場合、引用文献1、2、3の中から2つを組合せることであり、3つ以上を組み合わるものではないと説示し、また、実用新案の進歩性判断は、引用文献の数ではなく、最も近い先行技術が実際に解決しようとする技術的課題から出発し、先行技術に技術的示唆があるか否か、当該示唆が自明であるか否か、及び当該示唆により当業者が当該実用新案にかかる考案を容易に得られるか否かを判断することが重要であると説示し、本実用新案権を無効とした(第11586号審決)。
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2013.06.20
中国における登録商標の存続期間の更新申請(本記事は、2017/8/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/14006/中国では、登録商標の存続期間は商標の登録日から10年間で、10年ごとに更新することが可能である。存続期間満了を迎える登録商標を継続して使用したい場合は、存続期間の更新申請手続きを行わなければならない。
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2013.06.18
台湾における仮差押及び仮処分仮差押、仮処分、仮の地位を定める仮処分は、いずれも保全処分であり、知的財産案件において同様に知的財産裁判所の管轄下にある。三者とも定められた期間内に当案訴訟を提起しなければならないが、目的及び要件は、それぞれ異なっている。大別すると、仮差押は金銭債権の執行に対する処分、仮処分は作為若しくは不作為を命じる処分、仮の地位を定める仮処分は係争法律関係に対し暫定的に仮の地位を確保しておく処分である。
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2013.06.18
(韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。 -
2013.06.18
(中国)商号と商標との関係(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34139/中国では商号と商標との衝突が頻繁に発生しており、主に「他人の登録商標に同一又は類似する文字を企業名称の商号として登録するもの」と「他人の商号を商標として登録するもの」の二種類が挙げられる。これらの衝突が発生する主因は、中国の商標登録制度と企業名称登記制度という異なる二制度の並存にある。以下では、中国の企業名称登記制度と商標登録制度の概要及びその衝突の解決策について紹介する。