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  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける著作権及び関連権

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、マレーシアにおける著作権の制度及び著作権に関連する法について紹介されている。具体的には、著作権の要件、届出制度、救済措置、刑事責任、光ディスク法、違法アップロード/ダウンロード、サービスプロバイダーの免責、ロゴの著作物性、著作権法の改正状況等について説明されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける裁判外紛争処理

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、マレーシアにおける裁判外紛争処理機関やその手続、またその関連法について紹介されている。裁判外紛争処理方法には交渉、仲裁、調停及び斡旋があるが、マレーシアにおける主な裁判外紛争処理手続は仲裁と斡旋である。クアラルンプール地域仲裁センター(KLCA)は非政府機関であるが、裁判外紛争処理(ADR)として仲裁の場を提供し、調停、斡旋、ドメイン名紛争処理手続に必要な事務処理等の支援を行っている。

  • 2013.09.17

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    (台湾)川上・川下企業の専利権侵害連鎖での損害賠償責任

    川上・川下企業がそれぞれ製造、販売行為により専利権を侵害したとき、権利侵害が連鎖した状態となる。このような状況において川上・川下企業は連帯して損害賠償責任を負わなければならないかという問題につき、現行台湾専利法では特に規定されておらず、台湾民法第185条の「共同権利侵害責任」に基づき、判断することになる。川上・川下企業における連帯した損害賠償責任と損害賠償の算定基準などは、専利権侵害連鎖訴訟の重要争点の一つである。

  • 2013.09.13

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    • 特許・実用新案
    (中国)バイオ分野(生物化学、医薬、微生物など)に係る特許出願に関する特別規定

    バイオ分野の発明については、生物材料に係る発明のように記述による特定が難しい、また、実施するためには寄託試料を利用しなければならないなど、特殊な状況が多い。そこで、専利法、専利法実施細則及び専利審査指南では、バイオ分野の特許出願に関して、寄託や審査における特殊な取扱いに関する特別規定が定められている。具体的には、以下に説明するように、生物材料に係る特許出願に関する生物材料のサンプルの寄託、ヌクレオチド配列・アミノ酸配列の発明、遺伝資源に依存して完成した発明について、規定が用意されている。

  • 2013.09.10

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    (韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例

    大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
    その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。

  • 2013.09.06

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    ロシアにおける特許・実用新案制度

    (本記事は、2017/7/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13867/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(1)では、ロシアにおける特許・実用新案制度の概要、出願から登録までの流れ(方式審査、実体審査、異議申立等)、審判、手数料、譲渡・ライセンス等について記載されている。

  • 2013.09.06

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    ロシアにおける原産地名称(地理的表示)保護制度と運用

    (本記事は、2017/7/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/13862/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第4節では、ロシアにおける原産地名称保護制度(保護対象、出願時に必要な記載事項、料金、原産地名称の例等)について記載されている。「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3-21では、保護を受けるための手続に加え、水際措置の説明や、100件以上のロシアにおける地理的表示登録例が掲載されている。

  • 2013.09.06

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    ベトナムにおける商標制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。

  • 2013.09.06

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    ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。

  • 2013.09.06

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    ベトナムにおける知的財産権侵害行為

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。