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  • 2013.08.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠
    韓国意匠出願における拒絶理由通知に対する対応

    韓国特許庁に意匠出願して拒絶理由通知を受ける場合、工業上利用することができる意匠に該当しない(意匠法第5条第1項本文)、引用意匠と同一類似(意匠法第5条第1項第1号、第2号及び第3号)、創作容易(意匠法第5条第2項)等を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。

  • 2013.08.23

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠
    (中国)特許庁審判部と審決取消訴訟との関係について

    中国において特許庁審判部に無効審判を請求し、その決定に不服がある場合、中級人民法院に出訴し、さらに中級人民法院の判決に不服がある場合は高級人民法院に不服を申し立てることができる。特許庁審判部の決定を取消す判決が確定すれば、再び特許庁審判部で審理が行われるが、再び出された特許庁審判部の決定に不服がある場合は、中級人民法院に不服を申立て、中級人民法院の判決に不服がある場合は、さらに高級人民法院に不服を申立てることができる。本案は、特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・取消判決→高級人民法院に上訴・一審判決を支持する判決→取消判決確定→特許庁審判部に差戻し→特許庁審判部が維持決定→中級人民法院に取消訴訟を提起・維持決定を支持する判決→高級人民法院に上訴(本案)、という事案である。

  • 2013.08.20

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標
    韓国での商標出願における拒絶理由通知に対する対応

    (本記事は、2017/9/12、2021/5/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14025/(2017/9/12)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/(2021/5/13)

    韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第6条第1項第3号)、或いは、引用商標と同一または類似(商標法第7条第1項第7号、第8条第1項)、指定商品及び役務に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第10条)を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。

  • 2013.08.16

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案
    (台湾)数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、より顕著な効果を奏するか否かにより判断する旨が示された事例

    係争特許第I313310号の請求項11に係る発明は、従来技術と対比すると、相違点は噴射空気通路拡幅両側が張り出した長さを数値限定している点のみであることから、請求項11に係る発明は、数値限定による選択発明である。判決では、数値限定による選択発明が進歩性を有するか否かは、該数値限定をすることで先行技術と比較してより顕著な同一性質の効果を奏するか否かにより判断すると判示し、請求項11に記載された「5%~22%」との数値には臨界的意義がないことから、請求項11に係る発明は進歩性を有しないとした。

  • 2013.08.13

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    中国における実用新案権の権利行使

    (本記事は、2023/4/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34245/

    中国においては、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、実用新案制度は中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。

  • 2013.08.09

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    • 特許・実用新案
    (韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例

    大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
    本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.08.06

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    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標
    台湾における商標関連手続に必要な書類

    (本記事は、2019/1/29に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16465/

    商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。

  • 2013.08.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標
    (中国)未登録周知商標について(その2)

    中国商標法第31条は「商標登録の出願は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定し、一定の知名度を有する他人の未登録商標を同一又は類似の商品や役務において登録することを排除している。本案では、一定の地域に一定の影響力を有する未登録商標も第31条の対象となるとされており、一定の影響力を有する商標の存在を知って先行登録を狙って出願していれば、不正手段とみなされている。

  • 2013.07.30

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    (中国)請求項記載の発明は明細書に支持されているか否か、及び明細書は発明を十分に開示しているか否かに関する事例

    (本記事は、2023/4/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/34146/

    中国国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項及び第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。

  • 2013.07.30

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    • 特許・実用新案
    (中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例

    北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。