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  • 2013.01.29

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 商標
    (台湾)商標審判手続概要———無効審判

    利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。

  • 2013.01.25

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    (韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策

    他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。

  • 2013.01.25

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    • 意匠
    (中国)意匠出願における図面間の不一致について

    意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。

  • 2013.01.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他
    中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準

    中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準は、最高人民法院の示す司法解釈により定められます。例えば、訴額が2億元以上である等の基準を満たす第一審知的財産権民事訴訟は、高級人民法院の管轄となります。

  • 2013.01.22

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    • 意匠
    • 商標
    韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例

    知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。

  • 2013.01.22

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    • 意匠
    (中国)冒認出願の疑いがある意匠権について

    本件は、新規性がないとした無効審決を不服として審決取消訴訟が提起された事案である。本件意匠に対しては、訴外第三者が本件意匠の創作者は自分であるとの確認訴訟を提起し、また、本件審決取消訴訟では、無効審判の請求人である企業が、当該意匠は自社の意匠を模倣したものと主張するなど、冒認出願が疑われていた。
    審決取消訴訟の原告(意匠権者)は、第三者による確認訴訟を理由に無効審判手続を中止するように求めたにもかかわらず無効審決が出たことは違法であると主張したが、裁判所は原告の主張を認めなかった。無効審判では冒認ではなく、新規性喪失を無効理由としていたことから、審決取消訴訟では公知意匠の類否についての原審決の判断のみが審理され、無効審決が支持された。

  • 2013.01.18

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    • 特許・実用新案
    中国における特許出願の早期権利化(早期公開/早期審査/優先審査/PPH)

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19894/

    中国における特許出願の早期権利化を図るための手段としては、早期公開の請求及び早期審査請求、中日専利審査高速路(PPH)制度の活用、所定技術分野の特許出願についての優先審査制度がある。具体的には以下の通りである。

  • 2013.01.15

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    • 商標
    (中国)図形商標の類似について

    本件はローマ文字の「D」のロゴの外観類否が争点となった事案である。北京第一中級人民法院は、出願商標は英文字「D」に似た図案で構成され、その図形と引用商標中の英文字「D」部分は、「D」文字の左端の筆を運んだ延伸部分において少し違いがあるが、その他の部分には明らかな区別がないと認定し、類似すると判断した。

  • 2013.01.15

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    ベトナムにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要

    ロイヤルティ送金は、契約書とインボイスがあれば送金することができる。移転価格税制については、親子会社間の取引においては移転価格が極端でないか等留意する必要がある。アサインバック等については、当事者の合意があっても認められず、契約自体が無効になる。退職後の秘密保持契約については認められるが、競業避止義務を課すことは認められていない。

  • 2013.01.11

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    • 商標
    韓国における商標の使用意思確認制度

    (本記事は、2019/5/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17242/

    韓国では、2012年3月15日に改正商標法が施行され、使用意思確認制度が導入された。これは、拒絶及び無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実又は使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。