-
2013.02.08
中国における特許/実用新案の同日出願について(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19954/中国では、同一の発明創作には1つの専利権のみが付与されるが、同一の出願人が同一の発明創作について特許と実用新案を同日に出願する場合(以下、「特実同日出願」という。)、出願人は、先に取得した実用新案特許権が終了する前に当該実用新案権を放棄すれば、特許出願について権利付与を受けることができ、特許出願の内容を修正すれば、特許と実用新案との両方を維持することもできる。
-
2013.02.05
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
-
2013.02.01
中国における専利出願の取下げ(本記事は、2024/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40089/中国では、出願について、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも取下げることができる自発的な取下げと、専利法及び専利法実施細則に規定される手続きを行わないために取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
-
2013.02.01
韓国における優先審判制度(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17129/審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則である。しかし、韓国特許審判院では緊急を要する事件等であると判断するとき、又は審判請求の当事者から優先審判の要請があったときで、優先審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条)。
-
2013.01.29
(台湾)商標審判手続概要———無効審判利害関係人又は審査官は商標無効審判手続を請求することができる。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
-
2013.01.29
中国における意匠の分割出願(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、意匠出願が下記の分割できる時期にあれば、出願人は、自発的に又は拒絶理由通知に応答する際に、出願された意匠について分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の図面に表された範囲を超えてはならない。
-
2013.01.25
(韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。
-
2013.01.25
(中国)意匠出願における図面間の不一致について意匠出願をする場合、通常は六面図、すなわち、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図及び左側面図を提出して、保護を受けたい意匠を特定する。本件は、背面図に不備があったため他の図面と不一致が生じており、それを理由に特許庁審判部により無効の決定がなされ、第一審でも無効の決定が支持されたものの、高裁において、背面図の瑕疵は微細なものとして無効決定及びそれを支持した原審判決が覆された事案である。
-
2013.01.22
中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準は、最高人民法院の示す司法解釈により定められます。例えば、訴額が2億元以上である等の基準を満たす第一審知的財産権民事訴訟は、高級人民法院の管轄となります。
-
2013.01.22
韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。