-
2013.09.20
ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。
-
2013.09.20
ロシアにおけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状(本記事は、2019/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16387/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I第1章1、第7章4では、調査対象各国における制度概要一覧表、ロシアにおける発明の定義、特許要件、CS関連発明及びBM関連発明の特許性とそのガイドライン、CS関連発明及びBM関連発明として認められるクレームの形式、コンピュータ・ソフトウエアに関する特許法以外の保護制度について記載されている。
-
2013.09.20
ロシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴訟(本記事は、2017/8/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13952/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、ロシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴訟について記載されている。一般に、権利者が犯罪に関して警察又は検察に告訴し、これに基づき刑事訴訟が提起される。ただし、自首や別の情報源から犯罪の実行や計画に関する連絡を受けて刑事訴訟を提起することもできる。警察に申し立てて捜査を進めてもらうためには、侵害の証拠や侵害に関する確実な情報(侵害が行われた場所や侵害者の氏名等)が必要である。本節では、この申立手続や、刑事訴訟手続の流れ等について説明されている。
-
2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に関する民事事件を取扱う裁判所及び裁判システムが紹介されている。マレーシアには連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、初級裁判所及び治安判事裁判所の裁判所があり、三審制を採用している。知的財産侵害訴訟は通常、高等裁判所に提訴する。本節では、著作権侵害、商標権侵害、特許侵害、意匠侵害におけるそれぞれの民事訴訟システム、侵害に対する抗弁、侵害の証拠について紹介し、併せて日本企業が関わった事例も紹介されている。
-
2013.09.20
マレーシアにおける特許・実用新案の登録「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、マレーシアにおける特許・実用新案制度の説明がされている。具体的には、特許と実用新案の相違、特許出願、特許出願手続、特許の利用、強制実施権、特許の無効、特許侵害、手数料等の特許制度についての説明がされている。
-
2013.09.20
ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節4は、ベトナムにおける半導体集積回路の回路配置の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「半導体集積回路の回路配置」(以下「回路配置」という)とは、半導体集積回路における素子とその相互接続の立体的配置をいい、回路配置が独創性及び商業的新規性を有する場合に保護を受けることができる。半導体集積回路により実行される原則、プロセス等は回路配置として保護されない。回路配置の出願は方式審査のみで、実体審査はない。回路配置の保護期間は、出願日若しくは世界のいずれかの場所における回路配置の最初の商業利用の日から10年間、又は回路配置の創出日から15年間のいずれか早い方となる。登録の一連の流れをまとめた「回路配置登録手続フローチャート」が掲載されている(p.161)。
-
2013.09.20
ロシアにおける産業財産権制度概要「産業財産権制度ミニガイド ロシア」(2011年2月、発明推進協会)では、ロシアにおける産業財産権について、出願時に必要な書類、出願から登録までの手続の流れとそのフローチャート、留意事項等が掲載されている。「ロシア、中南米及び中東における知的財産権制度及びその運用状況に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)では、知的財産権制度の概要及び各国対照表、二国間協定等の概要、知的財産政策、審査の運用等について記載されている。
-
2013.09.20
ベトナムにおける著作権及び著作隣接権の保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第4節は、ベトナムの著作権及び著作隣接権の保護について解説している。著作権の保護要件として独創性と有形の表現媒体への固定が求められ、固定の時点から著作権が自動的に発生する。ベトナムの著作権は人的権利(著作者人格権)と財産的権利(経済権)で構成される。著作権の保護期間は最初の公開から75年であるが、完成日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物及び応用芸術著作物に関しては、著作物が固定された日から100年である。また、著作隣接権として、実演家の権利、ディスク等の製作者の権利、テレビ等の放送事業者の権利が認められている。なお、著作権登録制度があり、著作権登録証書は著作権の有効性及び記載された事実の一応の証拠になる。
-
2013.09.20
ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)(本記事は、2017/8/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/13970/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)について記載されている。ロシアにおいて知的財産権が侵害された場合、当事者は、訴訟以外にも調停や仲裁の形式でADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができる。ただし、調停は2011年1月1日をもって、「仲介人の参加する裁判外紛争解決手続に関する(調停手続)」連邦法第193-FZ号が施行され、法律に取り入れられたまだ目新しいものであり、ADRの類型として普及しているわけではない。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。
-
2013.09.20
マレーシアにおける不正競争防止「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。