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2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。
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2013.02.22
(中国)選択肢で表された請求項において共通の構成が発明の共通の性能又は作用に対して必須なものでない場合には、単一性を満たさないと判断され得ることを示す事例本件においては、選択肢を有する化合物について特許を請求していたが、審判において、全ての化合物に共通の構造を有していても、この共通の構造が化合物の共通の性能または作用に対して必須なものでなければ、1つの総体的な発明思想に属さず、専利法第31条第1項に規定する単一性の要件を満たしていないと判断された。
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2013.02.22
韓国における意匠登録出願の公開制度について(本記事は、2018/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16035/意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第39条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第23条の2)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一又は類似した意匠を業として実施した者に対して、警告をすることができ、追って意匠登録されれば、補償金の支払いを請求することができる(意匠法第23条の3)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
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2013.02.19
(中国)審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされ、審査部に差し戻された事例本件特許出願は、補正により物を特定する請求項と方法を特定する請求項の間で記載が対応しないこととなったため拒絶査定を受けたが、最終的に審判請求時の補正により単一性の拒絶理由が解消するとされた。
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2013.02.19
韓国において特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2017/7/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13880/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
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2013.02.15
(台湾)商標に関する政府料金(本記事は、2017/8/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13976/商標法第104条第1項に従い、登録出願、更新登録、譲渡登記、異議申立、無効審判請求、取消審判請求及びその他の各手続きは、出願料、登録料、更新登録料、登記料、異議申立料、無効審判請求料、取消審判請求料等の各関連政府料金を納付しなければならない。
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2013.02.15
(中国)未登録周知商標について(その1)商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。
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2013.02.12
(韓国)商標出願に対する情報提供(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16037/他人の商標出願に対する情報提供は自然人又は法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果及び提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。
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2013.02.12
中国における特許・実用新案の分割出願(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18530/中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、且つ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
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2013.02.08
(韓国)無効理由のある登録商標に基づく商標権の行使は権利濫用にあたるとして、従前の最高裁判決を覆した韓国最高裁判決これまで、韓国の最高裁(韓国語「大法院」)は、無効審決が確定するまでは、裁判所(韓国語「法院」)が商標権侵害訴訟等で登録商標の権利範囲を否定することはできないとしてきたが、今回の判決では、従来の判決を覆し、登録商標に無効理由が存在することが明らかで権利濫用にあたるとの抗弁がある場合は、裁判所においても商標登録が無効か否かにつき判断することができるとした。