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2013.04.02
韓国における複数意匠登録出願制度について(本記事は、2020/4/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18534/韓国では一部物品に対して無審査制度を採用しており、これら意匠無審査物品については20個以内の意匠を1出願書で出願することができる。
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2013.04.02
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆があるか否かに関する事例中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献には、「CMOS撮像デバイスがブラケットを介して吊るされる。」ことが開示されているが、CMOS撮像デバイスを吊るして配置する目的は、その配置スペース問題を解決するためである。また配置位置は任意であり、本実用新案が挙げる光路遮断問題を解決するものではなく、CMOS撮像デバイスを「斜め上方」に配置する技術的示唆もない。さらに「斜め上方」の特定の撮影目的のために、CMOS撮像デバイスを短焦点広角レンズに置換することも開示されていないため、審判請求の理由は成立しないとして、本実用新案権の全てを維持した。
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2013.03.29
(中国)専利出願時等の委任状の取扱い(本記事は、2024/11/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40223/中国大陸に常時居住地又は営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利(特許、実用新案、意匠)出願及びその他の専利事務手続きを取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式又は有限責任公司形式)に委任しなければならない。
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2013.03.29
韓国における産業財産権紛争調停制度の活用(本記事は、2020/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19555/特許・実用新案、意匠、商標等の産業財産権の紛争があるとき、裁判や審判を通して解決しようとすれば、多くの費用と時間が消耗される。しかし、紛争調停制度を活用すれば少ない費用(申請自体は無料。代理人依頼時には代理人費用は必要。)と短い時間(3ヶ月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調停制度による調停が成立した場合、確定判決と同一の効果をもつことになる。
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2013.03.26
台湾における商標登録を受ける権利及び商標権の共有について台湾商標法は、共有制度に関する規定として第7条、第28条、第46条を設け、商標登録を受ける権利及び商標権の共有について明文化している。
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2013.03.26
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2013.03.22
韓国における審判官との面接及び説明会の要領審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。
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2013.03.22
(台湾)専利に必要な書類一覧(本記事は、2021/6/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20182/専利の出願、維持あるいは無効審判には、所定の書類を用意しなければならない。書式によっては台湾特許庁のウェブサイトにてダウンロードできるものもあるが、そうでないものもある。そこで、専利に係る必要書類について、台湾特許庁のウェブサイトで提供されている書類をもとに、出願のプロセスに沿って、出願時に必要な書類、出願後から公告に至るまでに必要な書類、公告後に必要な書類に分けて説明すると共に、専利法又は専利法施行細則における各種必要書類を紹介する(台湾特許庁のウェブサイトにおいて提供されていない書類には、「*」をつけている)。
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2013.03.19
(中国)外国語証拠・参考資料の提出中国における特許出願の実体審査請求時、情報提供時に提出する参考資料や、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時、情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。
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2013.03.19
韓国での専用(通常)実施権の登録手続特許権者とその特許を実施しようとする者の間で実施権契約をした後、第三者対抗要件を備えるためにはその事実を韓国特許庁に登録する必要がある(特許法第118条第1項)。なお、専用実施権の場合は、特許庁に登録することにより効力が発生するので(特許法第101条第1項)登録は必須である。