-
2020.11.19
インドにおける特許出願での条約に基づく優先権主張の手続(本記事は、2022/2/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/22598/インドへの特許出願において条約に基づく優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の認証された出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、基礎出願の出願書類が英語以外の言語で作成されている場合、その翻訳文(英語)を提出しなければならない。
-
2020.11.19
台湾における西洋薬のパテントリンケージ制度の実施状況台湾薬事法におけるパテントリンケージ(Patent Linkage;特許連携)に関する規定の改正は、2017年末に立法院(日本の国会に相当)で可決され、2019年8月20日から施行された。本稿では、台湾でのパテントリンケージ制度の特色、実施状況等について解説する。
-
2020.11.17
台湾の専利の包袋資料入手方法(本記事は、2022/12/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/27201/台湾の専利出願の包袋資料は、台湾智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office: TIPO)のウェブサイトで閲覧することができる。同サイトでは中国語(繁体字)版および英語版が提供されており、中国語版サイトと同様に包袋資料を英語版サイトからも閲覧できる。包袋資料の表記はいずれも中国語である。
-
2020.11.17
台湾における商標公報のアクセス方法(2024年6月7日訂正:
本記事のソースの「台湾経済部智慧財産局」のURLを修正いたしました。)台湾の商標公報へのアクセスは、台湾経済部智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office:TIPO、日本特許庁に相当)が構築しているデーターベース(商標検索システム)を利用することができ、誰でも無料で利用可能である。TIPOは2017年7月14日から、ユーザーフレンドリーなより使いやすいインターフェースを導入し、新しい商標検索システムを公開した。
-
2020.11.12
韓国における特許取消申請について韓国における特許取消申請制度は、特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日まで、特許が特許取消事由に該当する場合、誰でも特許審判院に特許取消を申請することができる制度である(特許法第132条の2第1項)。特許取消申請は公に特許の見直しを求める機会を与え、瑕疵ある特許を早期に是正することにより権利の安定を図るための制度である。
-
2020.11.12
ロシアにおける意匠の機能性および視認性知的財産の保護を規定するロシア民法典第4部には、意匠の機能性に関する規定があり、登録要件の判断にはもちろんのこと、保護範囲の解釈の際に影響がある。一方、意匠の視認性について直接的な規定はないが、当然に意匠として保護を受けるためには必要である。
-
2020.11.10
韓国における商標審査基準から見た模倣商標防止規定について韓国では、模倣商標の登録を防止するための対応策が、模倣類型に従って商標法で定められており、関連する詳細な審査規定が商標審査基準で定められている。本商標審査基準は、商標出願審査時に実質的に適用されているので大変重要である。
模倣類型による商標審査基準とそのうちのいくつかの重要な内容について下記で紹介する。 -
2020.11.10
韓国における産業財産権紛争調整制度について韓国において産業財産権等に関する紛争がある場合、訴訟や審判を通して解決すると多くの費用と時間を要するが、産業財産権紛争調整制度を活用すれば、少ない費用(調整費用無料、代理人依頼時の代理人費用が必要)で短期間(3か月以内)に紛争を解決することができる。産業財産権紛争調整制度により調整が成立した場合、確定判決と同一の裁判上での和解の効力を持つ。
-
2020.11.05
カンボジアにおける意匠登録の要件および手続カンボジアでは、新規性のある意匠が登録可能であるが、意匠について実体審査が行われないため、すべての方式要件が満たされれば、登録される。本稿では、カンボジアにおける意匠出願の不登録事由と登録の要件や手続等について述べる。
-
2020.11.05
フィリピンにおける優先権主張の手続フィリピンにおいて条約に基づいて優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、特許(Patent)・実用新案(Utility model)、意匠(Design)の出願については、出願日から6か月以内に第1国官庁による認証付きの最初の出願の写し(以下「優先権証明書」という。)およびその英訳を提出しなければならない。