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2016.05.25
オーストラリアにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33771/オーストラリアでは、親出願が標準特許出願(実体審査を経て権利期間が出願から20年の標準特許が付与される特許出願)であるかイノベーション特許出願(実体審査を経ずに権利期間が出願から8年のイノベーション特許が付与される出願)であるかに応じて、分割出願に適用される法律や規則が異なる。本稿ではそれらの点について詳細に論じる。
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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。
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2016.05.16
オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明オーストラリア特許法は総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(法律で制定された特許性に対する侵害であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。
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2016.05.12
オーストラリアにおける特許出願書類(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27679/オーストラリアにおいてパリ優先権を主張して出願(以下、「パリルート出願」という。)する際の書類、およびPCT出願の国内段階への移行によって出願(以下、「PCTルート出願」という。)する際に必要な書類と注意事項を説明する。
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2016.05.10
オーストラリアにおける未登録周知商標の保護オーストラリアでは、一定の要件を充足すれば、未登録周知商標に保護が与えられる。周知商標が未登録であっても、ある程度の名声または知名度を獲得していれば、他者による標章の使用に対して、詐称通用を主張した保護と、消費者法の規定に基づく保護を求めることができる。また、周知商標が未登録であっても、他者の商標出願への異議申立、他者の商標登録への取消請求ができる。周知商標が登録されていれば、他者による無関係な商品・役務への標章の使用に対しても侵害を申し立てることができ、防護登録を取得することができる。
本稿では、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Catherine Sedgley氏、商標代理人Tracey Berger氏が解説している。
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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2016.04.22
オーストラリアにおける商標異議申立制度商標出願に対する異議申立は、異議申立書の提出と異議理由書の提出の二段階の手続から成る。異議申立書または異議理由書の提出は状況により延長が可能である。異議申立人は、異議理由の少なくとも1つについて立証責任を負い、答弁書の写しが異議申立人に送達されてから3ヶ月以内に異議証拠を提出しなければならない。両当事者は、証拠提出の延長申請を行うことができるが、この延長は、ほとんど認可さてれていないのが実情である。
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2016.04.20
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-現地発生発明等の取り扱いオーストラリアにおいてオーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産を、誰(海外親会社なのか現地子会社なのか発明者自身か)が保有すべきかの判断は、税務、知的財産保護、法的責任、助成金条件、侵害に対する損害賠償訴追能力を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いのが現実だが、国内外での保有、管理におけるそれぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。
本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等の知的財産の取り扱いについて、Shelston IPの弁護士Chris Bevitt氏が解説している。