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2016.06.23
オーストラリアにおける営業秘密の保護オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。
本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。
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2016.06.23
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(前篇)
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2016.06.08
ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33998/ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
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2016.06.08
オーストラリアにおける特許の補正の制限オーストラリア特許法に大きな変更を導入した2013年知的財産改正法(Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act、以下、「改正特許法」と記す)は特許付与後または特許出願の補正について、改正以前に比べ、より厳しい制限を設けている。この改正特許法は2013年4月15日に施行されたものであり、審査請求日が当該施行日以降の、標準特許(権利期間:20年間)、イノベーション特許*(権利期間:8年間)、およびこれら特許の出願に適用される。また、特許権者が訴訟開始前から有効性に関する懸念事項を認識していた場合、これを補正することが制限される可能性がある。
*: オーストラリアにおける特許の一形態。標準特許に比べて、権利期間が短く(8年間)、クレーム総数が5個までしか認められないといった制限はあるものの、出願費用が安価であり、方式審査のみで登録となり、また進歩性の基準が低いといった利点がある。なお、侵害者に対して権利を主張する場合には、登録後に審査請求をして、実体審査により認証(Certified)、即ち審査証明を受ける必要がある。なお、標準特許出願からイノベーション特許出願へ変更することが可能。
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2016.06.07
オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点オーストラリアでは商標ライセンス契約について具体的に規定する制定法は存在しない。しかし、商標使用許諾を行う際は、商標権者が商標の使用を「監督する」ことを要件として、商標使用許諾を一般的に認めている1995年商標法の関連規定を考慮に入れるべきである。オーストラリアにおける商標権使用許諾に関する他の考察事項についても、本書において簡潔に述べる。
本稿では、オーストラリアでの商標ライセンス契約について、Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limitedの弁護士Sylvie Tso氏が解説している。
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2016.06.06
オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.03
オーストラリアにおける商号の保護オーストラリアにおいて、商号の保護は、商号そのもののみならず、事業名や商標に及ぶ問題といえる。事業名、商号および商標は、それぞれ異なった法制度により保護されている。事業名は、その事業を示すために使用される商号とは異なる名称(屋号、商号の略称等)であり、オーストラリアで事業を営む法人および個人にとって事業名の登記は義務となっている。商号は、設立が認可された会社の正式名称である。事業名および商号は、いずれもオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission; ASIC)に登記される。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。