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2016.05.09
トルコにおける第一国出願義務(本記事は、2019/11/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17888/トルコには、国内で生まれた発明についていずれも最初にトルコに特許出願すべきと直接的に義務付ける規定(いわゆる、第一国出願義務)はない。ただし、トルコ特許法内の2つの規定を組み合わせると、トルコ国内で生まれトルコの国防にとって重要な発明について最初にトルコに特許出願または実用新案出願することが求められると解釈できる。
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2016.05.01
トルコにおける商号の保護(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17949/トルコでは、商号は主に商法によって保護されている。商法では、登記された商号の所有者を広範に保護しており、他人による不公正な使用に対して権利行使が可能である。商法は、未登記の商号についても保護しているが、保護範囲は狭くなる。商号に関して商標法上の保護を求める場合は、原則として商号を商標登録する必要があるが、商標登録されていない商号であっても、一定の場合は商標法により保護される。
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2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。
本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.04.22
トルコにおける特許実施義務をめぐる問題と対処法トルコ特許法第96条は、特許された発明が、所定の期間内にトルコ領域内で実施されなければならないことを規定している。さらに、同法第100条の規定によれば、当該期間内に特許発明が実施されていない場合、特許権者は強制実施権の供与を義務づけられる可能性がある。また、同法第94条の規定によれば、特許権者が第96条に反して特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施に関心を有する第三者に、当該発明の実施を許可する旨の意向(ライセンスの申出)をトルコ特許庁に表明することができる。しかし、トルコにおける特許実施義務およびそれに付随する様々な義務については、論争点も多く、その必要性について検討し、現実的アプローチをとることが望ましい。
本稿では、トルコ特許に関わる実施義務について、ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc氏が解説している。
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2016.04.21
トルコにおける特許権行使 -基礎編-トルコにおいて、特許権は民事訴訟法に基づく訴訟手続きを通して権利行使することができる。2009年の憲法裁判決により、特許侵害に対する刑事罰は廃止された。特許権侵害訴訟は、知的財産特別裁判所において、一名の裁判官によって審理される。裁判官は特許その他の知的財産訴訟には精通しているものの、技術的知識が無いため、裁判官によって任命された専門家の合議体の見解に依拠する部分が少なくない。
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2016.04.18
トルコ商標制度概要(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17945/トルコでは、商標法において商標の保護が規定されており、「先使用主義」を採用している。
トルコ特許庁への商標出願は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の審査が行われるが、出願公告後3ヵ月間の異議申立期間がある。異議申立がなされなかった場合は、出願日から約1年で登録される。登録の有効期間は10年であり、10年ごとに更新可能となっている。登録後5年間は、不使用取消請求または無効訴訟により、権利が消滅する場合がある。 -
2016.04.15
トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点トルコでの雇用は、通常、当事者間の雇用契約書への署名により始まる。知的財産活動を行う企業にとって、従業者の発明活動を促進するためにも、使用者の事業分野に関連したあらゆる発明活動は特許法に従うことをはじめとした、知的財産に関連する様々な事項を雇用契約書に予め盛り込んでおくことが重要である。
本稿では、トルコでの雇用契約書作成における知的財産関連の留意点について、Istanbul Patent A.S.の特許弁護士 Onur Omer Sogut氏が解説する。
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2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
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2016.04.06
アラブ首長国連邦(UAE)における知的財産権侵害の現状と市況報告「アラブ首長国連邦における知的財産権侵害の現状と市況報告」(2015年4月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所)では、アラブ首長国連邦(UAE)を構成する7首長国(アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・アル・クウェイン、ラス・アル・ハイマ、フジャイラ)における知的財産権の侵害に対する取り組みと、市場の現状について概要をまとめている。具体的には、法制度、知的財産権の行使として行政摘発、刑事訴訟、民事訴訟、税関対応など。さらに各首長国の市況が報告されている。
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2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。