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2019.10.29
マレーシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度マレーシア政府は、知的財産の創造支援や知財を担保とする融資政策等の、一定の知財に関する支援制度を提供している。これらの制度はマレーシア企業のみを対象にしている。一方、マレーシア知的財産公社は、審査に関する優遇制度としてPPHや修正実体審査制度を提供しており、これらは日本の出願人にも利用可能である。なお、マレーシア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。
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2019.10.24
ブルネイにおける特許出願制度概要ブルネイにおける主な特許出願手続は、出願、出願日の通知、方式審査、出願公開、調査および審査、特許付与、特許証の発行および公告の手順で進められる。調査および審査は、オーストリア特許庁、デンマーク特許商標庁およびハンガリー特許庁のいずれかによって行われる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。
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2019.10.24
ブルネイにおける意匠登録出願制度概要ブルネイにおける主な意匠登録出願手続は、出願、方式審査、登録証の発行および意匠登録の公告の手順で進められる。意匠登録出願手続では、実体審査が行われず、方式審査のみが行われる。意匠権の存続期間は、出願日から5年であるが、2回まで存続期間を5年間延長でき、最長で出願日から15年である。
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2019.10.21
インドネシアにおける特許出願の補正の制限インドネシアの特許出願における発明の明細書および特許請求の範囲の補正では、出願当初に請求された発明の範囲を拡大しないことが要求される。
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2019.10.21
マレーシアにおける修正実体審査(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。 -
2019.10.17
シンガポールの庁指令に対する応答期間(2022年5月24日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式や、選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間については、特に注意を払う必要がある。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33773/シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された3種類の審査オプションに基づき説明する。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許出願の補正の制限(2022年5月27日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポール特許出願およびシンガポール特許に対する補正の時期的要件および実体的要件を説明する。特に、特許付与前と特許付与後における、補正の制限の違いを示す。その他、新規事項の追加に関する判断基準、補正に対する異議、等についても説明する。
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2019.10.15
シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異(2022年5月20日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいては、2014年2月14日に施行された改正特許法により、パリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願審査手続きの大部分が統一された。審査請求に関する重要な期限は両ルートとも同一である。しかしならが、両ルートの手続きには、依然として留意すべき差異が存在する。また、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願では、補充審査が利用できなくなることにも留意する必要がある。
なお詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2019.10.15
シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行、2017年10月30日一部改正)シンガポールでは、改正特許法が2012年7月10日に成立し、2014年2月14日に施行された。同改正により、自己査定型の特許制度(self-assessment patent system)から肯定的結果に基づく付与制度(positive grant system)へシフトし、シンガポール知的財産局が発行する審査内容に関する報告書が肯定的な出願のみが特許を付与されることになった。その後、特許法および規則が2017年10月30日に改正(補充審査廃止)され、2020年1月1日以降の出願から補充審査の制度は利用できなくなる。