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2012.10.09
韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。
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2012.10.09
(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点(本記事は、2020/4/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。
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2012.10.09
日中韓台知財実務用語集日中韓台での知財実務で用いられる主な用語の対応を示す。ここで用語の対応を示しているが、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られず、日中韓台間でも制度・実務が異なっており、用語は必ずしも一対一で対応しないことに注意を要する。
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2012.10.09
台湾における専利出願の案件状態又は無効審判の結果の調べ方(本記事は、2017/8/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13987/台湾特許庁(中国語「経済部智慧財産局」)の専利(特許・実用新案・意匠)出願の案件状態又は無効審判の結果、各専利出願のファイルヒストリー及び特許・登録査定後の訂正や無効審判については、このステップで検索することができます。
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2012.10.09
(韓国)外国において知られた商標と同一又は類似の他人による韓国内の登録商標に対する無効審決を覆した韓国最高裁の判決韓国商標法第7条第1項第12号は、「国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的を有して使用する商標」について商標登録できないと規定している。
本案は日本国内の居酒屋チェーンの商標のローマ字表記とハングル表記の商標が韓国で先に登録されていたことから、同居酒屋チェーンを営む日本の会社が商標登録無効審判を請求したところ無効審決を得て高裁(韓国語「高等法院」)でも無効審決が維持されたが、最高裁(韓国語「大法院」)で高裁に差し戻された事案である。 -
2012.10.09
(中国)地名を含む商標に関する判断(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
(*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。 -
2012.10.09
(韓国)特許審査ハイウェイによる優先審査の活用(本記事は、2020/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19611/特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway, PPH)は、例えば、日本での特許出願を優先権主張して韓国に特許出願した後、日本での審査で特許可能であると判断された請求項がある場合、韓国特許出願についてはこれと同一に請求項を補正し、優先審査を請求することにより、日本で審査された先行技術調査結果と審査結果を韓国での特許出願審査時に活用し、特に他の拒絶理由がない限り、韓国でも特許を受けることができるという制度であり、近年活用が増加している。特に問題がなければ、2~3ヶ月以内に審査結果がでる。
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2012.10.09
台湾における新規性喪失の例外について(本記事は、2020/4/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。
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2012.10.09
中国における特許・実用新案の実用性要件(2025年5月1日訂正:
本記事のソース「専利法」および「専利審査指南」のURLを追記いたしました。)中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。
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2012.10.09
中国における商標の色彩の判断(本記事は、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19956/中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。