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2013.04.12
韓国における商標の冒認(模倣)出願に対する対策(本記事は、2019/5/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17125/韓国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標を模倣出願して不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不当な目的を持って使用する商標は、登録を受けることができない (商標法第7条第1項第12号)。つまり、外国の需要者間に特定人の商品であると認識されている程度の商標であれば、韓国ではそれら商標の模倣出願は登録を受けることができない。
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2013.04.12
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆(動機付け)があるか否かに関する事例本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献1にはグリシン輸送阻害剤がアルコールの乱用又はアルコール切れに起因する問題の治療に用いられることが開示されており、引用文献2には具体的なグリシン輸送阻害剤が開示されており、アルコール中毒はアルコールの乱用で最も多く見られる疾患であるため、当業者は、引用文献2に開示された具体的な化合物を、引用文献1に記載されているアルコールの乱用又はアルコール切れに密接に関連するアルコール中毒治療薬として使用する動機付けがある、として、請求項1に記載の発明は進歩性を有しないと認定し、拒絶査定を維持した。
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2013.04.11
中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願関連の料金表(本記事は、2017/8/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13958/中国では、専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない(専利法第75条、実施細則第93条)。また、これらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている。
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2013.04.11
(韓国)性質又は特性などにより限定された「パラメーター発明」の新規性及び進歩性の判断に関する事例大法院は、性質又は特性などにより物を特定しようとする記載を含む特許発明と、これとは異なる性質又は特性などにより物を特定している引用発明を対比する場合、これらを換算した結果、同一・類似であるか、又は両発明の具体的な実施形態が同一・類似である場合には、両発明は、発明に関する技術的な表現が異なるだけで実質的には同一・類似であると見做すべきであるため、進歩性が認められ難いと判示した。特許発明における未延伸糸の物性を限定する事項の新規性及び進歩性を認めた原審判決に対して、大法院が、両発明の出発原料及び製造工程の具体的な態様が同一・類似であるとして新規性及び進歩性を否定し、原審判決を破棄した事例である。
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2013.04.09
(台湾)進歩性を判断する際に出願全体を対象とすべきである旨が判示された事例原告は係争実用新案登録第M338634 号「脱水装置」において請求項1の単一の技術的特徴(歯列)が証拠5に開示されていると主張した。判決は、原告は、係争実用新案登録の請求項1における歯列以外の技術的特徴を無視し、一部の要素の特徴機能が同じであるだけで進歩性を有しないと主張しているに過ぎず、進歩性を判断する際には出願全体を対象とすべきであると認定したため、原告の主張は採用されなかった。
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2013.04.09
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2017/9/14、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/(2017.9.14)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/(2023.2.14)再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求前後に補正することができる機会がない。
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2013.04.05
(韓国)公知公用技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立つ発明の進歩性について判断した事例大法院は、特許発明が公知公用の既存の技術と周知慣用技術を収集・総合して成り立った場合、これを総合するのに格別な困難性があるか、若しくはこれによる作用効果が予測される効果以上の新しい相乗効果があると見られる場合でなければ、その発明の進歩性は認められないと判示した。また、ある周知慣用技術が、訴訟上の公知又は明らかな事実であると思われる程一般に知られていない場合に、その周知慣用の技術は審決取消訴訟においては証明を必要とするが、法院は自由な心証により証拠などの記録に示された資料を通じて周知慣用技術を認めることができると判示した。本件は、原審判決を支持し、上告を棄却した事例である。
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2013.04.05
(中国)類否判断の基準となる意匠について意匠権が付与された意匠の類否判断は、出願時提出の図面又は写真に表示された意匠が基準となる。本件では、新規性がないとして無効決定を受けた権利者が、審決取消訴訟において、本件に係る意匠の実施品の写真を提出し、その写真の意匠と引用公知意匠を比較して非類似を主張したが、このような類否判断手法は法的根拠を欠くと否定され、やはり本件意匠と引用意匠を比較しても類似であると判断し、特許庁審判部の無効決定を支持した事案である。
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2013.04.04
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その1)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、当業者は証拠1に記載された発明を基に、証拠2及び3に開示された本技術分野の技術常識を組合せて、請求項1に記載された低原子価マンガン酸化物をMn3O4に置替えるのは、実践に基き確定できる自明のものである、として、本件特許権の全てを無効とした。
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2013.04.04
台湾における特許査定後の職権による取消特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。