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2012.12.14
韓国における部分意匠制度の活用及び留意点注目コンテンツ韓国にも日本同様に部分意匠制度があるが、日本とは異なり、全体意匠を先に出願してしまうと部分意匠の権利取得ができなくなる点に注意が必要である。
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2012.12.14
中国で保護される商標の類型注目コンテンツ中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。
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2012.12.11
タイにおけるロイヤルティ送金及び営業秘密に関する法制度と実務運用の概要注目コンテンツロイヤルティに関して、実施料の上限の規定はなく、レートを設定する機関もない。ロイヤルティ送金については、ライセンス契約の契約書の提出が必要であり、かつ、送金理由の証明も必要となる。監査条項をライセンス契約に入れることについては何ら問題ないとされている。
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2012.12.11
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度注目コンテンツ商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。
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2012.12.07
台湾における商標審判手続概要————取消審判注目コンテンツ登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾特許庁に取消審判を請求することができ、また台湾特許庁も職権により登録を取り消すことができる。台湾特許庁は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*)し、最終的に「登録維持」若しくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用又は継続して3年間使用していないことによるものである(商標法第63条第1項第2号)。
なお、台湾特許庁の審決に対し、取消審判請求人又は商標権者は経済部に行政不服を申立てることができる。
(*)我が国では口頭審理を行う場合も希にあるが、台湾では常に書面審理のみである。
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2012.12.04
韓国における商標優先審査制度注目コンテンツ商標優先審査制度は、一定の要件を備えた商標登録出願については、他の出願よりも優先的に審査を受けることができる制度である(商標法第22条の4)。この制度を利用すると2~3ヶ月以内に審査結果を受けることができる(通常は、10~12ヶ月程度を要する)ため、早期権利化が必要な場合に有効である。優先審査制度を利用する場合は、別途優先審査申請料が必要となる。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正注目コンテンツ意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。
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2012.11.30
タイにおけるライセンスに関する法制度と実務運用の概要注目コンテンツタイにおける準拠法・裁判管轄地については、準拠法をタイ法、裁判管轄地をタイとすることが有利である。ライセンス契約については、特許・商標はタイ政府への登録が義務づけられており、営業秘密については登録義務がない。ライセンス契約の登録は、申請書とライセンス契約書を知的財産局(DIP)に提出するが、記載言語に制限はない。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点注目コンテンツ中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。
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2012.11.27
韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定注目コンテンツ意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。