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2015.06.12
日本とブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外に関する比較ブラジルにおける意匠の新規性喪失の例外規定は、公開日から180日間の猶予が与えられている。日本と同様に発明者自身による開示も新規性喪失の例外規定の適用対象となっている。証明書の提出は義務ではないが、ブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)の判断で、開示した証拠を求められる場合がある。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17742/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2015.06.05
日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37970/日本における特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)ブラジル出願の日から36ヶ月である。
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2015.06.05
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/11/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37790/日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。
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2015.06.05
日本とブラジルの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、ブラジルにおいては、意匠登録のためには方式審査のみが行われ、新規性および創作性に関する実体審査は行われない。ただしブラジルにおいては、登録後、出願人は権利存続中において、任意で新規性および創作性に関する実体審査を請求することが可能である。
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2015.03.31
日本とブラジルにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、設定登録日から最長20年をもって終了する。一方、ブラジルにおける意匠権の権利期間は、出願日から最長25年をもって終了する。
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2015.03.31
ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)(本記事は、2023/4/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34246/ブラジルでも特許を実施許諾(ライセンス)することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、ブラジル特許庁に支払う登録維持年金料を半額にすることができる。ブラジルにおける実施許諾用意制度について解説する。
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2015.03.31
ブラジルにおける意匠法と意匠国際登録制度の相違点ブラジルにおける意匠の保護制度には様々な特徴がある。日本は「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」)」に加入(2015年5月13日)することになったが、ブラジルは2015年3月現在、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」に加入していない。意匠の国際登録制度とブラジル意匠制度の相違点について説明している。
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2015.03.25
ブラジルにおける審査係属中の商標出願の保護範囲ブラジルでは、産業財産法第130条(III)に基づき、審査係属中の商標出願に対しても一定の保護が認められており、商標の識別力や使用実態によりその保護範囲は異なるものの、仮差止または終局的差止請求や損害賠償請求が可能である。実際に、審査係属中の商標出願に基づくこれら請求を認めた判例も多く存在する。審査係属中の商標に関しても、その希釈化や無断使用を防ぐために、第三者による商標の使用についてモニタリングするとともに、TMマーク等を使用して商標の所有権を主張することを推奨する。