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2014.06.20
台湾の商標登録における「逆混同」の訴訟実務について後願商標が先願商標より有名かつ優位であり、関連消費者に先願商標権者の商品又は役務が後願商標出願人又は後願商標権者のものであるという認識を生じさせることは、米国法でいう商標の「逆混同(反向混淆)」である。このような「逆混同」のケースにおいて、登録を受けることができない事由に該当するか否かの判断について、米国の「逆混同」理論は採用せず、混同誤認のおそれがあるか否かに焦点を当て、先願商標の保護に留意しながら、商標の近似程度、指定使用商品が類似しているか、消費者に混同誤認を生じさせる可能性があるか等の関連要素を総合的に判断すべきであるとの見解が、最高行政法院により初めて示された。
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2014.06.20
韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章Vでは、韓国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、冒認出願が冒認を理由に拒絶されると、冒認出願後になされた正当な権利者の出願は、冒認出願の出願日に特許出願したものとみなされる規定(韓国特許法第34条)等について紹介されている。
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2014.06.17
韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状(本記事は、2019/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16383/「コンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)I.第1章、第7章では、韓国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連及びビジネス分野等における保護の現状について紹介されている。具体的には、韓国特許法、D03コンピュータ関連発明の審査基準、L02電子商取引関連発明の審査指針に基づき、コンピュータ・ソフトウエア関連発明及びビジネスモデル関連発明について、これらの発明に特有の要件を中心に紹介されている。
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2014.06.17
マレーシア特許における職務発明マレーシアの職務発明制度は、使用者が特許を受ける権利を取得し、発明が利益を生み出した場合に従業者に報酬請求権が発生するという基本的枠組みに基づき制度設計されている。
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2014.06.17
シンガポールにおける意匠の登録事由と不登録事由シンガポールにおいて意匠登録が認められるためには新規性が必要であるが、一定の要件を満たす場合にグレースピリオドが認められる。また、公序良俗に反する意匠、コンピュータ・プログラム、彫刻品等については、意匠登録が認められていない。なお、シンガポールにおける意匠出願の審査は方式審査のみであり、方式審査において審査されるのは方式要件のみのため、方式審査において新規性の有無や不登録事由該当性等に関する判断が行われるわけではない。ただし、出願書類上明らかに不登録事由に該当する場合等は登録が拒絶され得る。
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2014.06.13
韓国における商標検索方法―韓国特許技術情報センター(KIPRIS)(本記事は、2018/7/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/15579/韓国の商標公報は韓国特許庁傘下の特許技術情報センター(KIPRIS)で提供されているウェブサイトにおいて無料で行うことができる。
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2014.06.13
中国における作品登記(著作権登録)の活用方法中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。
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2014.06.13
台湾への進出手段と留意点「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)「二、台湾における知財戦略」では、日本企業の台湾への進出手段や進出に際しての留意点について説明されている。具体的な進出手段として合弁企業、駐在員事務所、支社等が紹介され、進出に係る留意点としては、台湾企業と提携した場合の知的財産の問題、ライセンス契約における不正競争行為の問題、技術秘密流出対策等について説明されている。
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2014.06.10
台湾専利法改正(2013年6月11日公布)の概要2013年6月11日に公布された改正専利法では、二重出願、損害賠償及び実用新案(新型専利)の権利行使に関する規定についての改正が行われている。
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2014.06.10
ベトナムにおける意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定ベトナムでは、出願した意匠が、ベトナム国内外を問わず、出願日(優先日がある場合は優先日)前の使用又は書面等により開示されている意匠と著しく異ならない場合は、新規性が否定される。但し、所定の要件を満たす場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。