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2017.05.09
韓国における証拠収集に関する制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(1)では、韓国における証拠収集に関する制度について、韓国において該当する制度である証拠保全制度の概要、管轄、証拠保全申請、申立人と相手方の召喚、証拠保全申請の却下に対する不服、証拠保全の要件、ならびに証拠保全の効果が、根拠条文を交えて説明されている。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.05.09
韓国における損害賠償額認定制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(2)では、韓国における損害賠償額認定制度について、制度の概要、損害賠償額の算定方法、懲罰的賠償の有無、訴訟費用の負担、ならびに特許権者が敗訴した場合における損害賠償責任が、根拠条項を交えて説明されている。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。
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2017.04.27
中国における損害賠償額認定制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-5-(2)では、中国における損害賠償額認定制度について、2008年に改正された特許法第65条に基づく特許紛争事件における損害賠償額の計算方法、および、2009年12月29日に公布された「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」に基づく、被侵害特許権の製品全体に対する寄与度を考慮した合理的な賠償金額の算定の考え方が説明されている。
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2017.04.25
中国における証拠収集に関する制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-5-(1)では、中国における証拠収集に関する制度について、民事訴訟(特許権侵害訴訟)における立証責任、新製品の製造方法の場合における立証責任の転換、人民法院による証拠調査と収集、証拠の申出期間、証拠交換と新たな証拠、証拠に対する質疑、ならびに証拠の審査が、民事訴訟法および民事訴訟証拠に関する若干規定(民事訴訟証拠規定)の内容を交えて項目ごとに説明されている。
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2017.04.25
ブラジルにおける商標異議申立制度ブラジルにおいて、商標出願が提出されると、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:以下「INPI」)は、公報において出願を公告する。公報において商標出願が公告される時点まで、INPIはその出願の実体審査を行わない。商標出願が公報に公告された日から60日以内に、異議申立書を提出することができる。出願人は、異議申立の通知から60日以内に、答弁書を提出することができる。この期間の満了後、答弁書が提出されたかどうかに拘わらず、INPIは異議申立の実体的事項について審査する。
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2017.04.25
インドネシアにおける特許発明の新規性喪失の例外インドネシアにおける特許制度は「先願主義」である。クレーム発明は、絶対的新規性の基準を満たさなければならない。これは、発明が、特許出願の出願より前に公衆に利用可能であってはならないことを意味する。インドネシア特許法第13/2016号の第6条は、発明者による自己開示について6ヶ月のグレースピリオドを、第三者による不正開示について12ヶ月のグレースピリオドを規定することにより、新規性喪失の例外を含んでいる。
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2017.04.25
中国における展示会調査報告書(2015年)「2015年展示会調査報告書」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)東京本部知的財産課、北京事務所知識産権部)では、2015年に開催された中国での各種展示会において実施した模倣品実態調査を通じて確認および把握された、中国で製造された模倣品が世界に拡散する実態、展示会における出展業者の侵害形態等の特徴や傾向等が紹介されている。