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2017.11.23
イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Cでは、イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。なお、実用新案制度はない。
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2017.11.09
トルコの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章24では、トルコの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2017.11.09
アラブ首長国連邦の模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章23では、アラブ首長国連邦(UAE)の模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2017.06.13
イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。
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2017.05.23
トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.12および6.3.6(10)では、トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.18
サウジアラビアにおける商標異議申立制度サウジアラビアにおいて、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報における公告日から60日である。異議申立は、絶対的拒絶理由または相対的拒絶理由に基づいて提起することができる。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標異議申立制度アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標出願は、異議申立のために公告され、いかなる利害関係者も、異議理由に基づき異議申立書を提出することができる。異議申立期間は、公報およびアラビア語の日刊新聞2紙における最後の公告日から30日間である。出願人は、異議申立書を受領後、答弁書を提出できるが、答弁書を提出しない場合、出願は却下される。出願人が答弁書を提出した場合、異議申立人は反駁書を提出する機会を与えられる。
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2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。