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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国 における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.20
ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要「ヨルダン・ハシェミット王国における商標権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、商標登録手続きにおける法的な知的財産の枠組みと実践、および、商標登録後に関連する実践と手続について解説している。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における特許権取得に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、出願・登録統計、特許の対象や特許要件、特許権取得の手続き等について、フローチャートや料金表とともに解説している。
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2016.06.20
イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要「イラン・イスラム共和国における商標権取得・行使に関する制度概要調査」(2016 年6 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、知的財産法や関連機関、商標権取得制度についてイラン商標法の顕著な特徴とともに解説し、さらに模倣対策のための商標権執行に関する制度も紹介している。
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2016.06.20
トルコにおける商標ライセンス契約の留意点トルコにおける商標ライセンス契約は、特許庁に登録しなくても効力を生じるが、善意の第三者に対抗してライセンスを主張するには、ライセンス契約を特許庁に登録しなければならない。非独占的ライセンスの場合、ライセンサー自身でも当該商標を使用でき、当該商標に関するライセンスを第三者に付与することもできる。独占的ライセンスの場合、ライセンサーは、他者にライセンスを付与することができず、ライセンス契約書に明示的に規定されない限り、当該商標を使用することもできない。
本稿では、トルコにおける商標ライセンス契約の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.06.17
トルコにおける未登録周知商標の保護トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。
本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.06.08
トルコにおける特許公報の調べ方(本記事は、2019/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16453/トルコにおける特許に関する調査は、トルコ特許庁(Turkish Patent Institute:TPI)のウェブサイト(http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/?lang=en)が無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースには英語版の表示があるが、キーワード検索で使用可能なワードはトルコ語のみである点には注意が必要である。
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2016.05.13
トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17844/トルコは、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の最新版(ニース分類第10版)を採用しているが、商品および役務の審査は、該当するトルコ独自の副分類に基づいて行われている。審査においては、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定した後願は拒絶される。また、具体的でない指定商品および指定役務は認められない。
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2016.05.11
トルコにおける特許を受けることができる発明とできない発明(本記事は、2019/12/5、2020/8/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17973/(2019/12/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19435/(2020/8/27)
トルコ特許法第6条には、トルコにおいて特許を受けることができない発明が列記されている。コンピュータソフトウェア、治療および診断の方法およびビジネス管理手法に関連した発明の特許適格に関わる問題には、特に注意が必要である。 -
2016.05.10
トルコにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。