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2016.06.15
マダガスカルにおける模倣品の現状及び対策マダガスカルにおける模倣品対策に関して、マダガスカルの知的財産法、著作権法および関税法は、商標権者にとって極めて有益な規定を盛り込んでいるものの、現実問題として模倣品を効果的に取り締まるのは非常に難しい。模倣品を効果的に取り締まるには、基本的に訴訟を提起することが必要であるが、実際には、これまで提起された知的財産訴訟はごく僅かである。
本稿では、マダガスカルにおける模倣品の現状及び対策について、Spoor & Fisherの弁護士Wayne Meiring氏が解説している。
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2016.06.14
エジプトにおける著作権保護エジプトでは、エジプト知的財産権法(2002年法律第82号)の第III章にて著作権に関する規定が存在する。著作権侵害に対しては、侵害行為の停止や侵害物品の差押えや押収、損害賠償等の救済策に加えて、刑事罰も規定されている。著作権法の執行を担当する機関は、警察、検察官、司法機関、情報技術産業開発庁、文化省、税関など多岐にわたる。
本稿では、エジプト著作権保護について、MADDOCK & BRIGHT IP LAW OFFICE 弁護士 Abdel Wahab Moustafa氏が解説している。
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2016.06.13
コートジボアールにおける模倣品の現状及び対策コートジボアールはアフリカ知的財産権機関(OAPI)の加盟国であり、加盟国における単一の広域知的財産登録および保護制度が適用されるため、独自の知的財産制度を持たない。OAPI商標法により商標権の侵害行為に対する民事的救済や刑事的制裁が規定されているほか、経済警察や税関による対応が期待できる。
本稿では、コートジボアールにおける模倣品の現状及び対策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltdの弁護士 Wayne Meiring氏が解説している。
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2016.06.09
ウガンダにおける知的財産保護の現状ウガンダにおける知的財産保護について説明する。ウガンダで知的所有権を保護する法律としては、2014年工業所有権法、2010年商標法、2006年著作権および著作隣接権に関する法律、2009年企業秘密保護法が挙げられる。また、ウガンダはパリ条約、特許協力条約他、知的所有権に関するいくつかの国際条約に加盟している。
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2016.06.09
南アフリカにおける特許出願の補正の制限南アフリカ特許出願において、補正は、係属中の特許出願または付与された特許に対して行うことができる。しかし、特許の付与後に行われる補正には、より厳しい制限が課せられる。また、付与された特許に対する補正の申請は公告され、その後二ヶ月間が異議申立期間となる。したがって、出願が特許付与される前に明細書を補正することが望ましい。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。
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2016.06.03
南アフリカにおける特許公報および意匠公報の調べ方(本記事は、特許公報の調べ方を2023/2/9、意匠公報の調べ方を2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33729/(特許公報)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33805/(意匠公報)南アフリカにおける特許および意匠に関する調査は、南アフリカ特許庁(Companies and Intellectual Property Commission)のウェブサイトhttp://patentsearch.cipc.co.za/home/default.aspxが無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースは英語版である。個別の案件の要約、明細書、図面、請求の範囲等はデータベースでは参照できないことに注意が必要である。
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2016.05.17
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2016.05.16
南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その1】南アフリカの商標出願に対する審査として、方式審査および実体審査が行われている。実体審査においては、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。南アフリカの実体審査では、拒絶理由通知に対する応答期限を3ヵ月毎に延長することが可能であるが、通常は期限延長の申請回数に制限がないこと、および出願人が引用商標の商標権者からの同意書を提出した場合、引用商標を克服できることが、多くの国と異なっている。
本稿では、南アフリカでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd の弁護士Linda Thilivhali氏が全2回のシリーズにて解説している。