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2017.05.30
ロシアにおける知的財産権訴訟件数知的財産はロシアの国内経済に深く根づいている。知的財産が広く使用される結果、知的財産分野において紛争が生じている。これらの紛争を生み出す原因として、明白な知的財産権の侵害、または権利非侵害を主張しての知的財産の使用がある。知財分野における紛争を解決するために、特に知的財産権に重点を置いた強固な裁判所制度が構築された。
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2017.05.30
ロシアにおける特許新規性喪失の例外ロシア特許出願においては、特許出願前に発明の開示が行われた場合でも、その発明の開示から6ヶ月の猶予期間内にPCT出願またはロシア国内出願が行われれば、新規性および進歩性を判断する際にその発明の開示は考慮されない。ロシアにおける特許取得は、ユーラシア特許制度を利用して行うこともできるが、ユーラシア特許出願の場合、猶予期間は同じく6ヶ月であるが、この期間中にユーラシア特許出願の優先権の基礎となる出願をすれば十分である。
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2017.05.25
フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についてフィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。
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2017.05.25
ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティスロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。
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2017.05.25
韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.15および6.3.2では、韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.25
ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.19および6.3.6(12)イでは、ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.25
インドにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務インドにおけるプロダクト・バイ・プロセスクレームの扱いについて解説する。審査の段階においては、物がどのように製造されたかにかかわらず、物自体が新規性および進歩性の要件を満たすか否かを評価する「物同一説」が採用されている。一方、権利行使に関して、インドの裁判所がプロダクト・バイ・プロセスの特許の権利範囲を判断したことはまだない。しかし、インドの裁判所の傾向からすると、文言解釈を重視し、審査段階よりは「製法限定説」寄りの判断がなされると予想される。
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2017.05.23
アルゼンチンにおける商標異議申立制度アルゼンチンにおいて、全ての商標出願は、方式審査を通過した後、商標公報において公告され、公告日から30日間にわたり、正当な利害関係を有する第三者は異議申立を提起できる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、異議申立および審査官の引用する先行商標が一緒に、商標公報において公示されることで出願人に通知される。この通知から1年以内に、出願人は異議申立人と交渉しなければならず、合意に達しない場合は、出願人は当該1年以内に、異議申立に対する訴訟を連邦裁判所に提起しなければならない。
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2017.05.23
トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.12および6.3.6(10)では、トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.23
ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。