-
2016.06.14
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】ブラジルの現行法制下において、従業者等による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者等による発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、職務発明、自由発明、混合発明に関する法規定の内容を中心に解説する。
-
2016.06.13
ブラジルにおける現地法人の知財問題 -現地発生発明の取扱いブラジルの法律上、ブラジル現地において開発された発明に関して、特許を受ける権利を所有するのは、外国の親会社、ブラジル子会社、発明者である従業者のいずれであってもよい。しかし、実際に特許権に関する所有者の名義を決定する際には、権利の管理や権利行使上の便宜、さらに税務の観点にも留意して、最も適切な所有者を決定することが望ましい。
本稿では、ブラジル国内の子会社でなされた発明に対する現行ブラジル法の扱いと、ビジネスの実際に即した対応の必要性について、Gusmão & Labrunie事務所の弁護士José Roberto Gusmão氏、Fernando Eid Philipp氏が解説している。
-
2016.06.10
メキシコにおける未登録周知商標の保護2005年の法改正により、周知商標および著名商標に関する規定が導入された。
これにより、周知商標、著名商標がメキシコにおいて保護されると共に、認定された周知商標、著名商標と同一または類似の商標に係る第三者の出願は、登録を受けられない商標として規定された。本稿では、メキシコでの未登録周知商標の保護について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Guillermo Ballesteros氏が解説している。
-
2016.06.09
ブラジルにおける特許権の行使-潜在的リスクの回避方法ブラジルにおいて、特許権侵害訴訟を提起された被告(被疑侵害者)は様々な抗弁を主張して対抗することが可能である。通常の侵害訴訟が行われる州裁判所での抗弁以外にも、特許権の無効訴訟を連邦裁判所へ並行して提起すること、さらには、十分な根拠のない訴訟による特許権濫用や反競争的行為を主張して、独禁法当局へ申し立てることも可能である。ブラジルにおいて特許権を行使する権利者は、これらのリスクについて理解したうえで、慎重な準備を行うことが重要である。
本稿では、ブラジルにおける特許権の行使に際しての潜在的リスクおよびその回避方法について、Kasznar Leonardosの弁護士Rafael Lacaz Amaral氏、Rafael Salomão S. Romano Aguillar氏が解説している。
-
2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
-
2016.06.02
ペルーにおける特許法の概要ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。
以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。 -
2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
-
2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
-
2016.05.30
ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2023/4/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。
-
2016.05.27
ペルー商標制度概要ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。