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2017.06.06
台湾の意匠特許における機能性および視認性台湾専利法第124条(1)(1)は、専らその機能によって決定づけられる物品の形状は意匠特許付与の対象とはならないと規定しているが、物品とは不可避的に機能性を有するものである。それゆえ、当該意匠が機能のみならず他と異なる視覚効果を提供する装飾性を作り出すのであれば、それは専ら機能的なものとは言えず、特許性を有することになる。また、視認性については、ある物品がその物品寿命のいずれかの時点で1名以上の対象となる使用者もしくは消費者によって目視される場合、その物品は「使用時に目視可能」と見なされ意匠特許付与の対象となりうる。
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2017.06.06
フィリピンにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.48では、フィリピンにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性の認証に関する実態・運用に関する文献調査結果が紹介されている。
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2017.06.06
メキシコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.44では、メキシコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2017.06.01
フィリピンにおける特許発明の新規性喪失の例外フィリピンにおいては、新規性喪失の例外に関する明確な法規定はない。しかしながら、特許出願日前の開示が先行技術として不適格であるとされる場合、または先行技術から除外される場合が、不利にならない開示として規定されている。
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2017.06.01
インドにおける特許新規性喪失の例外インド出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12ヶ月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、出願前12ヶ月以内の必要な試験の公然実施などについて新規性喪失の例外規定が設けられている。しかしながら、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、当該発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるので、これを活用し、仮明細書の記載内容がその後、開示、使用されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2017.06.01
モロッコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.41では、モロッコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2017.06.01
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.40では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2017.05.30
インドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.39では、インドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2017.05.30
シンガポールにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.23および6.3.3では、シンガポールにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.30
インドにおける知的財産訴訟の統計データ(本記事は、2024/5/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/38808/1991年、新政策の導入によりインド経済は開放され、国際資本や、外国企業の技術や製品がインド市場に参入できるようになり、蔓延する類似品、模倣品および海賊品を市場から一掃するため、知的財産権の役割が重要視されるようになった。このような背景から、簡潔かつ迅速な紛争解決システムを実現するための司法改革も行われ、1990年代以降、インドの裁判所はこれまでになく多数の知的財産訴訟を受理することとなった。2004年までは、知的財産訴訟の大半は商標(商標権侵害または詐称通用)、著作権および意匠権に関連した紛争であったが、2005年にインド特許法に物質特許制度が導入されてからは、特許権訴訟も急増した。