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2016.06.28
チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイントチリで発明特許を取得するための平均的な期間は4年から5年位であるが、出願人が遅滞なく手続きを進め、拒絶を受けなければ、審査は3年未満で終えることができる。さらに、公定料金を早期に納付し、方式上または実体上の拒絶の可能性を減らすための措置を講じ、審査手続きに準拠するとの趣意書を提出すれば、出願人は特許審査を加速することができる。
本稿では、チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイントについて、Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz.のパートナーRodrigo Marré Grez氏、アソシエートVirgilio Topasio Maluk氏、OlarteMoure & Associados Ltda.のアソシエートディレクターCarlos A. Parra氏が解説している。
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2016.06.28
ブラジルにおける特許ライセンスおよび技術移転における留意点ブラジルにおいては、特許ライセンス契約、商標ライセンス契約、ノウハウ移転契約などはブラジル知的財産庁の承認を受けなければならない。ノウハウに関する所有権の移転や特許ライセンス契約におけるライセンサーの保証責任については、法典化されていないものの、ブラジル知的財産庁の承認基準が存在し、予めこれを理解しておくことが重要である。
本稿では、ブラジルにおける特許ライセンスおよび技術移転について、Kasznar Leonardos法律事務所の弁護士Thereza Gonçalves Curi Abranches氏が解説している。
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2016.06.28
チリにおける特許ライセンスおよび技術移転に関する留意点チリには、特許等の知的財産権のライセンス契約や技術移転契約を対象とする特別法や具体的な規則が存在しない。基本的に契約自由の原則に従い、かつ商事および民事に関する一般的な規則が適用される。このことは、逆にライセンス対象となる特許権等の実施許諾の条件などについて、当事者が注意を払って設定する必要があることを意味する。
本稿では、チリにおける特許ライセンスや技術移転の契約上の留意点について、Clarke Modet & Co. Chile の弁護士Ismael Berguecio Martínez氏が解説している。
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2016.06.24
ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。
本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。
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2016.06.23
チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点チリにおいて、商標権侵害に対する権利行使としては、警告状、税関による水際対策、刑事訴訟および民事訴訟がある。刑事侵害訴訟におけるほとんどの事件は、和解によって決着している。民事侵害訴訟は、略式手続に基づき訴訟手続が進行するため、通常の訴訟手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。
本稿では、チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、SARGENT & KRAHNの弁護士Cristian Barros氏、Gabriel Pensa氏が解説している。
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2016.06.22
ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点ブラジル産業財産法(IP法)は、商標ライセンス契約をブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)に登録することを要求していないが、第三者に対抗して契約の効力を生じさせるためには、登録が必要である。ロイヤルティが発生する商標ライセンス契約は、外国企業への送金を可能にするために、また、国内ライセンシーに税額控除の資格を与えるために、INPIに登録することが必須である。ライセンス契約で謳われた契約期間のINPIでの取扱い方針など、実務者は多くの点に留意する必要がある。
本稿では、ブラジルにおける商標ライセンス契約に関する留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Filipe Fonteles Cabral氏、Mariana Abenza氏が解説している。
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2016.06.21
メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化に関する諸規定を示す。これらの規定には、通常の審査と「特許審査ハイウェイプログラム(PPH)」に基づいて実施される審査の両方が含まれる。
本稿では、メキシコにおける特許出願の早期審査および審査の迅速化に関する諸規定について、Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff(メキシコ法律事務所)の特許技術者Fernando Ahedo氏が解説している。
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2016.06.17
メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続メキシコにおいて、特許出願または付与後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う手段として、情報提供と無効手続の制度が用意されている。情報提供には、特許付与前情報提供と、特許付与後情報提供の制度がある。
本稿では、メキシコにおける特許情報提供制度および無効手続について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Alejandro Luna氏、Erwin Cruz氏が解説している。
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2016.06.15
ブラジルにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】ブラジルの現行法制下において、従業者による発明はその性質により「職務発明」、「自由発明」、「混合発明」に大別される。使用者等が従業者等による発明に対して権利を取得し、実施することを確実にするためには、とりわけ雇用契約において従業者発明の所有権と報酬に関する規定に留意する必要がある。
ブラジルにおける従業者発明に関する主な法規定と雇用契約における留意点を、Gusmão & Labrunieの弁護士Laetitia d`Hanens氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、営業秘密保護、従業者等による発明に対する裁判所判断の傾向およびリスク対処法について解説する。
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2016.06.15
メキシコにおける現地発生発明の取り扱いメキシコにおいて、発明について特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するが、発明がメキシコ連邦労働法第163条(2)に規定する職務発明に該当する場合、発明を受ける権利は使用者に帰属する。使用者に帰属する発明について、発明者は使用者から報奨を受ける権利を有する。報奨額は、当事者間の合意により、または、労働委員会によって、決定される。
本稿では、メキシコにおける現地発生発明の取り扱いについて、OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏と、弁護士 Omar Serrano氏が解説している。