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  • 2017.06.15

    • アジア
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    マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。

  • 2017.06.15

    • 中南米
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    ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    ブラジルにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの扱いについて解説する。審査においては、その物が新規性および進歩性の要件を満たしており、かつ、他の手段によってはそのものを定義し得ない場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる。権利行使においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物それ自体を権利範囲とすると解釈されるが、権利者にとっては立証責任において、第三者にとっては侵害となるかの予測において困難が生じる可能性がある。

  • 2017.06.13

    • アジア
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    • 意匠
    中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正

    「2015年度中国知財関連司法動向調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知識産権部)III-1では、中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正について、主な改正内容を説明するとともに、同規定の日本語訳および原文が紹介されている。

  • 2017.06.13

    • 中東
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    • 商標
    イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点

    イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。

  • 2017.06.13

    • アジア
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    • 商標
    • その他
    中国における知的財産権に関する司法保護の現状

    「中国における知的財産権民事訴訟の実務」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)広州事務所知識産権部)Iでは、中国における知的財産権に関する司法保護の現状について、中国知的財産権に関する民事訴訟案件の分布および各種知的財産権案件の割合、中国知的財産権保護に関する司法政策中の区別対応と寛大さと厳格さを調和させた適用、中国の商標保護司法政策における特別規定としての商標権侵害における立証責任の分配と商標権侵害における反訴が、詳細に説明されている。

  • 2017.06.13

    • アジア
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    • 商標
    香港における商標異議申立制度

    香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。

  • 2017.06.08

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    • 商標
    インドにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2023/3/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34075/

    インドでは、商標出願が商標公報に公告されてから4ヵ月以内に、異議申立書を提出することができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由を根拠としなければならない。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2ヵ月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2ヵ月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。

  • 2017.06.08

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    • 商標
    フィリピンにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2021/6/29に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20350/

    フィリピンでは商標の登録により損害を受けるおそれがあると考える者は何人も、当該商標出願の公告から30日以内に、異議申立手続を提起することができる。異議申立手続きはフィリピンを指定するマドリッド制度を利用した国際商標出願に対してもできる。この期限は、30日ずつ2回延長することができ、最大で公告の日から合計90日間が与えられる。

  • 2017.06.08

    • アフリカ
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    エジプトにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証

    「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.51では、エジプトにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。

  • 2017.06.06

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    インドネシアにおける商標異議申立制度

    (本記事は、2022/11/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27102/

    (2022年7月29日訂正:
    本記事詳細の最終行において当初「異議申立人が審査官の決定を不服とする場合、商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。」と記載しておりましたが、「なお、異議申立以外に、関連当事者は商務裁判所に取消訴訟を提起することができる。(商標法76条)」に訂正しました。なお、本文の記載はインドネシア商標及び地理的表示法第20/2016号に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)

    インドネシアでは、商標出願に対する異議申立は、2016年11月25日に発効した新しい「商標及び地理的表示法」に規定されている。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日を付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2ヵ月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2ヵ月以内に答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1ヵ月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。