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2023.04.18
中国における悪意のある商標登録行為の取締りについて2019年中国『商標法』の法改正により、『商標法』第4条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された後、中国国家知識産権局(CNIPA)は、悪意による商標の登録を厳しく取締るために一連の措置を実施している。本稿では、関連措置の概要、悪意のある商標登録の種類、取締る手段・実績、問題点などについて解説する。
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2023.04.18
タイにおける特許公報へのアクセス方法タイにおける特許に関する調査は、タイ知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)のウェブサイト(https://www.ipthailand.go.th/th/home.html)にて外部開放されているDIPデータベースを利用して実施することが可能である。検索には英語およびタイ語の双方を使用することができるが、タイ語での検索と英語での検索とでは、検索結果に大きな差が生じるのが現状であり、タイ語での特許検索が推奨される。
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2023.04.18
中国における実用新案権の権利行使(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/40329/中国において実用新案制度は、特許に比べて、審査スピードや権利化の容易さ等を理由に、主に中小企業を中心に利用されている。特許と実用新案はいずれも専利法の保護対象であり、権利行使の場面においても、特許と実用新案はさほど区別を有さない。以下では、特に実用新案権を中心に、侵害者に対する権利行使の手段等について紹介する。
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2023.04.13
韓国における審査官との面接(または電話面接)特許(実用新案)出願の審査において、審査官との面接(韓国語「面談」)は特許(登録)を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また、意見書提出後に審査官に当該技術内容を理解してもらうために、対面での面接または電話面接を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話面接が利用されている。
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2023.04.13
タイ最高裁判所における判決の概要の調べ方タイの最高裁判所における判決の概要は、タイ最高裁判所ウェブサイトから検索することができる。
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2023.04.13
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要韓国の特許審判院での審決または特許取消決定等に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起することができる。
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2023.04.11
タイにおける商標データベースへのアクセスタイにおける商標の調査は、知的財産局(Department of Intellectual Property:DIP)のウェブサイト(https://www.ipthailand.go.th/th/home.html)にて外部開放されているDIPデータベースを利用して実施することが可能である。DIPのウェブサイトは、言語設定によりタイ語または英語を選択することができるが、本稿作成時点、英語非対応の部分も多い。本稿ではDIPデータベースを用いた「一般検索」の方法について解説する。
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2023.04.11
南アフリカにおける商標制度概要南アフリカの商標法は、1993年法律第194号の商標法、施行規則およびコモンローにより規定されている。南アフリカでは、指定する分類(区分)ごとに別々の出願をする必要があり、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由の双方について審査される。審査後、異議申立の為に公告され、異議が無ければ登録証発行となる。商標出願が登録へ進むまで実務において、約24か月を要している。
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2023.04.11
韓国における特許/実用新案/商標/意匠の公報の調べ方―特許情報検索サービス(KIPRIS)韓国の特許等(特許/実用新案/商標/意匠)の公報を調べることができるサイトとして、韓国特許庁(KIPO)および韓国特許情報院(KIPI)が運営する特許情報検索サービス(특허정보검색서비스、以下「KIPRIS」という)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2023.04.06
中国における明細書のサポート要件、および開示要件に関する無効審判事例(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/40195/中国国家知識産権局(以下「知識産権局」という。)の専利復審委員会(現「复审和无效审理部」、日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という。)合議体は、本特許明細書の記載は明瞭かつ十分に発明を開示しており、かつ請求項記載の発明は、明細書に支持されているため、本特許は、専利法第26条第3項および第4項のいずれの規定にも違反しておらず、審判請求人の無効理由は成立しない、と判断し、本特許権を維持する審決を下した(第8823号審決)。