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2016.05.24
台湾における特許寄与率に関する知的財産裁判所の認定台湾では、損害賠償の算定時に特許寄与率を斟酌すべきである旨の明文規定が置かれていないものの、特許寄与率によって特許権侵害の損害賠償を算定することには法的根拠(専利法第97条や民事訴訟法第222条第2項)があり、知的財産裁判所は、各案件の事情に応じて特許寄与率を斟酌している。特許寄与率を損害賠償算定の基礎として採用するか否か斟酌する際、当事者の提出する事実や証拠が重要な役割を果たす。
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2016.05.23
台湾における公平交易法改正(本記事は、2024/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38097/台湾では、「公平交易法」(日本の「不正競争防止法」および「独占禁止法」に相当。以下「公平法」)改正案が2015年1月22日に可決され、第10条および第11条条文が公布の30日後から施行されるのを除き、その他の条文は公布日(2015年2月4日)から施行された。今回の改正案は、「公平法」が1992年に施行されて以来、初めての全面的な法改正であり、事業者に大きな影響を与えるものである。
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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.23
香港における商号の保護(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20356/香港において、商号は、会社または法人の名称または事業の名称となり得るが、会社登記にて会社の商号は会社登記所に登記され、商業登記にて事業名は税務局に登記される。商号もしくは事業名またはその一部を商標として登録することも可能であるが、香港における商標の登録は、商標条例(第559章)および商標規則(第559章)に従い、香港知的財産局(日本の特許庁に相当する)に対してのみ出願することができる。
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2016.05.20
台湾における景品での使用が商標使用と認められる可能性台湾では、商標の使用は「販売の目的」に限られている。これまでの実務見解によれば、「販売の目的」は有償の行為に限定され、無償行為は含まれず、景品は通常、商標の使用と認定されない。しかし、台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)等の共同議論の結果、最近は、智慧財産局または知的財産裁判所は特定の条件下での景品については、商標の使用と認定しており、今後の審理に大きな影響を与えるものと予測される。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.20
メキシコにおける商号の保護メキシコでは、会社を設立するための手続として、経済省から商号許可を取得しなければならない。商号許可申請人は、経済省に三つの商号候補を提出し、経済省は省内の商号データベースおよびメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)の商標データベースで調査し、商号候補を認可するか否か審査している。メキシコ産業財産法は、登録商標と抵触する商標を自己の商号もしくは企業名称の要素として使用する場合、法規違反となると規定している。
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2016.05.19
中国におけるインターネット製品の知財保護の状況中国では、2014年5月1日から施行された改正後の「専利審査指南」で、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が意匠特許の保護対象に正式に含められた。これにより、インターネット製品について十分な保護を受けるためには、製品に応じて、特許、実用新案および意匠といった種別の異なる複数の知的財産権を組み合わせることが考えられる。ただし、知的活動の規則および方法、法律、公序良俗や公共の利益に反する技術的解決手段、ならびにビジネスモデルは特許保護の対象外である。
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2016.05.19
台湾における異議申立制度審査の公平性を保つため、台湾も日本と同様に権利付与後異議申立制度を採用している。経済部知的財産局(以下、「知的財産局」が実体審査を行っていても、登録すべきでない商標が登録されてしまうこともあるため、商標異議申立制度が設けられている。異議申立は、適切な期間に適切な書面で、適切な官庁に対して手続を執らなければならない。
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2016.05.19
チリにおける商標制度の概要(本記事は、2023/5/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34472/チリにおける商標に関する規定は、1991年1月25日に施行された産業財産に関する法律第19,039号(以下、「IP法」)に定められている。登録後の商標の使用は義務では無いため、不使用を根拠とする取消はできない。