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  • 2012.07.30

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    韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要

    (本記事は、2020/3/19に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18372/

    韓国意匠出願制度の概要

    韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
    無審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
    審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。

  • 2012.07.30

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    中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)

    (本記事は、2021/5/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/

    専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。

  • 2012.07.30

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    中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)

    (本記事は、2021/5/20に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/

    中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。

  • 2012.07.30

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    中国における特許出願制度概要

    (本記事は、2020/3/17に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18370/

    中国特許出願の流れ
    特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は出願日から20年。

  • 2012.07.30

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    (中国)図面のみに開示された特徴を請求項に追加したことが新規事項の追加に該当すると判断され、特許権の一部が無効とされた事例

    出願人は、分割出願の中間処理で、親出願の明細書(図面)に基づいて、図面の開示から読み取れる特徴を請求項に追加したところ、当該請求項の追加は原明細書及び特許請求の範囲に記載されている範囲を超え、新規事項の追加に該当すると判断された。

  • 2012.07.30

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    (中国)PCT出願の国内段階移行時に発生した誤訳が原因で、特許権が無効となった事例

    出願人は、PCT出願書類の「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」(日本語訳「化学的連結によって・・・接着」、「化学的に接着」)を国内段階で中国語に翻訳する過程で、誤って、クレーム及び明細書に「化学接着剤によって・・・接着」(中国語「化学粘合剤粘接」)と記載してしまった。中間処理時に、PCT出願書類に合わせるように請求項1に「化学的連結によって・・・接着」(中国語「化学連接粘接」)という限定を加える補正を行って権利化されたが、請求項1の補正は明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」という記載範囲を超え、また、明細書中の「化学接着剤によって・・・接着」がPCT出願の原文「welded by chemical bonding」、「welded together chemically」を超えるものとされ、特許は無効とされた。

  • 2012.07.30

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    (台湾)において引用文献の誤訳が直接的な争点でないとして裁判所が斟酌しなかった事例

    本件は、原告(無効審判請求人)が無効審判において主張した際に、引用文献3を誤訳し、元の意味を曲解していたと特許権者が述べたにもかかわらず、それは本件の直接的な争点ではないとして、裁判所がこれを斟酌する必要はないと判断したものである。本件の主な争点の一つは、特許庁が許可した特許権者の訂正は、従属項8の技術的特徴を独立項1に書き入れたものであり、従属項8と独立項1の技術的特徴は重複しているため許可すべきではないという原告の主張であったが、裁判所はこの原告の主張を認めなかった。