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2020.04.28
中国における意匠出願制度概要(本記事は、2022/12/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27296/中国意匠出願の流れ
意匠の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。意匠特許権の存続期間は出願日から10年。 -
2020.04.28
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2024/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40031/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2020.04.28
中国における特許・実用新案の分割出願(2022年7月15日訂正:
本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、かつ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
また、2019年11月1日施行の特許審査指南の改正が公表され、単一性欠陥の指令を受けた分割出願の再分割出願の提出時期が明確にされた。 -
2020.04.23
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とマレーシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2か月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2020.04.21
ベトナムにおける優先権主張の手続ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
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2020.04.21
ベトナムにおける商標規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では商標に関する内容を抜粋して紹介する。
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2020.04.21
中国の専利出願に係る包袋入手手順(本記事は、2023/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/37516/(本記事の「確認コード」取得が現在日本からはできない状況になっております。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。)
中国の専利(特許・実用新案・意匠)出願の電子包袋は、国家知識産権局(CNIPA)が運営する中国特許照会システムにおいて閲覧できる。閲覧できるのは、出願日または中国国内段階への移行日が2010年2月10日以降の専利出願の電子包袋である。ただし、全ての包袋書類を閲覧できるわけではなく、出願人および第三者が提出した中間書類など一部の書類は閲覧できず、提出した事実とその日付を確認できるのみである。
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2020.04.16
中国における商標出願制度概要(本記事は、2024/10/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40033/(2020年6月10日訂正:
本記事の詳細及び留意点の(5)登録公告の部分において当初「権利の存続期間は出願日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録日より10年であり(商標法第39条)、登録日は初日に算入する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。)中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
また、2014年5月1日より商標法の改正により音声商標、一商標多区分出願制度が導入され、2019年11月1日施行予定の改正法では「使用を目的としない悪意の商標登録出願」への対応が示されている。