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2017.05.18
タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務現行のタイ特許法、タイ特許規則およびタイ審査便覧では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許可能性および範囲について明記していない。しかし、タイ特許庁は、これまでにプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義された発明に対して特許を付与しているため、今後もプロダクト・バイ・プロセス・クレームで定義した発明は特許を受けられることが期待できる。一方、特許権者によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利行使に関しては、この点に関する最高裁判所の判例が存在しないため、タイにおいてはまだ不透明である。
本稿では、タイにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office Limited の技術専門家(特許部)である Thanapol Thammapratip氏が解説している。
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2017.05.18
香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。
香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。
本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。
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2017.05.18
中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.7および6.3.6(2)では、中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.09
韓国における証拠収集に関する制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(1)では、韓国における証拠収集に関する制度について、韓国において該当する制度である証拠保全制度の概要、管轄、証拠保全申請、申立人と相手方の召喚、証拠保全申請の却下に対する不服、証拠保全の要件、ならびに証拠保全の効果が、根拠条文を交えて説明されている。
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2017.05.09
韓国における損害賠償額認定制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-6-(2)では、韓国における損害賠償額認定制度について、制度の概要、損害賠償額の算定方法、懲罰的賠償の有無、訴訟費用の負担、ならびに特許権者が敗訴した場合における損害賠償責任が、根拠条項を交えて説明されている。
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2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
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2017.04.27
中国における損害賠償額認定制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-5-(2)では、中国における損害賠償額認定制度について、2008年に改正された特許法第65条に基づく特許紛争事件における損害賠償額の計算方法、および、2009年12月29日に公布された「特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」に基づく、被侵害特許権の製品全体に対する寄与度を考慮した合理的な賠償金額の算定の考え方が説明されている。
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2017.04.25
中国における証拠収集に関する制度「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-5-(1)では、中国における証拠収集に関する制度について、民事訴訟(特許権侵害訴訟)における立証責任、新製品の製造方法の場合における立証責任の転換、人民法院による証拠調査と収集、証拠の申出期間、証拠交換と新たな証拠、証拠に対する質疑、ならびに証拠の審査が、民事訴訟法および民事訴訟証拠に関する若干規定(民事訴訟証拠規定)の内容を交えて項目ごとに説明されている。
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2017.04.25
インドネシアにおける特許発明の新規性喪失の例外インドネシアにおける特許制度は「先願主義」である。クレーム発明は、絶対的新規性の基準を満たさなければならない。これは、発明が、特許出願の出願より前に公衆に利用可能であってはならないことを意味する。インドネシア特許法第13/2016号の第6条は、発明者による自己開示について6ヶ月のグレースピリオドを、第三者による不正開示について12ヶ月のグレースピリオドを規定することにより、新規性喪失の例外を含んでいる。
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2017.04.25
中国における展示会調査報告書(2015年)「2015年展示会調査報告書」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)東京本部知的財産課、北京事務所知識産権部)では、2015年に開催された中国での各種展示会において実施した模倣品実態調査を通じて確認および把握された、中国で製造された模倣品が世界に拡散する実態、展示会における出展業者の侵害形態等の特徴や傾向等が紹介されている。