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  • 2013.09.20

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    マレーシアの知的財産権の法令及び審査基準のアクセス方法―MyIPOウェブサイト

    (本記事は、2019/6/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17406/

    マレ-シアにおける知的財産に係る法令及び審査基準は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトで閲覧可能である。法令は基本的に英語版が提供されているが、中にはマレー語版のみ、マレー語と英語との併記版も散見される。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける植物品種

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節Iでは、マレーシアにおける植物品種の保護について紹介されている。植物品種は、2004年植物新品種保護法(2004年PNPVA)及び2008年植物新品種保護規則に基づいて、農務省により新品種を利用する独占的な権利が育成者に付与される形で保護される。新品種の登録要件として、新規性、区別性、均一性、安定性及び識別性が求められる。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける不正競争の防止について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第6節は、ベトナムの不正競争の防止について解説している。不正競争とは、「営業過程における企業の競争慣行であって、商道徳の一般基準に反し、国家の利益又は他社若しくは消費者の正当な権利・利益を損なうか、損なうおそれのあるもの」と一般に認識されている。不正競争行為の例示として、(1)誤認させる説明、(2)営業秘密の侵害、(3)営業上の強制、(4)他社の中傷、(5)他社の営業活動の妨害等が競争法第39条に示されている。知的財産に関する不正競争行為については知的財産法第130.1条において例示されている。なお、行政措置が採用される場合は、不正競争事件は科学技術省の監督下の科学技術調査局及びベトナム不正競争当局に申立てる。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置の適用

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置を行う機関である国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部、マレーシア税関、内政省の役割についての紹介がされている。内政省は、取締実施機関である警察も管轄しており、警察(商業犯罪課)が管轄する関連法及び権限についても紹介されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係

    (本記事は、2019/6/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/17404/

    マレーシアにおける知的財産に係る統計は、マレーシア知的財産公社(Malaysian IP Office (MyIPO))のウェブサイトで掲載されている。商標・特許・意匠の国内外別の出願数・権利付与(登録)数、マレーシアへの出願・権利付与(登録)上位10カ国、国際分類ごとの特許付与件数等の統計の英語版が閲覧可能である。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける地理的表示の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節3は、ベトナムの地理的表示の保護について解説している。ベトナム知的財産法によると、「地理的表示」とは特定の区域、地域、地方又は国から産出する商品の表示に使用される標識である。地理的表示を付した商品がその地理的表示に示される区域、地域又は国から産出し、その商品の評判又は特性が本質的にその地理的表示に示される区域等の地理的環境によるものである場合、地理的表示は保護を受けることができる。地理的表示の出願は国家知的財産庁(NOIP)に対して行われ、方式審査と実体審査を経て登録証書が発行される。登録の有効期間は、登録日から無期限である。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐9においてもベトナムにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も紹介されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける商号

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IVでは、マレーシアにおける商号の保護について紹介されている。商号は1976年商標法に基づき、サービスマークとして保護することができる。未登録商標に関しては、商号がのれんを伴う場合は、詐称通用の不法行為に基づき保護が与えられる。

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節3は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(水際対策)について解説している。水際対策は、模倣品/侵害品がベトナムに輸入・輸出されることを阻止するために必要な介入的措置とみなされている。水際対策には、知的財産権の侵害疑義品を発見するための監視・監督と知的財産権侵害疑義品の通関停止があり、税関に対して水際対策の実施を要請するためには、知的財産権の保有者は税関総局(GDC)の調査監督部(ISD)に申立書を提出し、ベトナム全国の税関向けとするか特定の省の税関(COP)向けとするかを指定する。国境監視手続(p.27)と停止手続(p.28)のフロー図も記載されている。

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節6及び7は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(インターネット上での知的財産権保護・模倣品対策)について解説している。インターネット上で知的財産権侵害を行う者は法的責任を負うことが原則であるが、インターネットサービスプロバイダー(ISP)及び個人は、情報技術法等の規定や方針により、所定の場合には責任を負わないことになっている。ベトナムにおける模倣品は、内容の模倣品(偽造成分及び要素から構成される模倣品)と外観の模倣品(海賊品及び/又は商品の外側に偽造標識が付された模倣品)に分類され、これらの製造、取引及び流通は、行政措置、民事措置及び刑事責任による処罰対象となり得る。偽造に対する罰則は他の侵害行為よりもはるかに厳しい。

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    ベトナムにおける商号の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。