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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、タイにおけるコンセント制度について同意書が認められた事例とともに解説する。コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについては「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34439/)をご覧ください。
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2023.04.27
インドネシアにおける意匠公報へのアクセス方法インドネシア知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property: DGIP)が提供するデータベースや、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)が提供するデータベース等において、インドネシア意匠の検索が可能である。それぞれ検索機能、検索言語および収録件数に違いがある。意匠公報は、DGIPのウェブサイトから入手可能である。
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2023.04.27
台湾における誤認混同の審査基準の改訂について台湾経済部智慧財産局は、2021年10月27日「誤認混同のおそれに関する審査基準」(以下「審査基準」)の改訂を行った。今回の改訂では、前回の2012年の改訂以降の9年間に蓄積された判例および台湾経済部智慧財産局における審査実務の見解を反映している。審査基準の枠組みには変更が無いものの、主に「商標の類否および類似の程度」ならびに「商品・役務の類否および類似の程度」について多くの内容が追加された。本稿では、今回改訂された主要な項目について解説する。
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2023.04.27
ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)ブラジルでは、特許を実施許諾(ライセンス)することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、ブラジル産業財産庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial:INPI)に支払う登録維持年金料を半額にすることができる。ブラジルにおける実施許諾用意制度について解説する。
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2023.04.25
インドの意匠公報へのアクセス方法インドの意匠公報は、インド特許意匠商標総局(CGPDTM)ウェブサイトから確認することができる。
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2023.04.25
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第83条・第84条・第85条・第88条)。
また、2020年10月20日施行の改正法により、商標法第84条第3項が削除となり、共有者全員による更新登録申請が不要となった。 -
2023.04.25
中国における商標コンセント制度に関する留意点(2024年6月13日訂正:
本記事の第2項(3)(b)中の商评字[2022]第0000227183号のURL、およびソースの「行政訴訟法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)コンセント制度は、中国において基本的に認められておらず、法令、審査指南(審査基準)に明文の規定が存在していないが、併存登録が認められた件もある。本稿では、近年の審決および最高人民法院判決に基づき、中国における権利者の同意(コンセント)に基づく併存登録の可能性について解説する。
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2023.04.20
マレーシアにおける特許出願書類マレーシアでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書等が必要である。特許出願書類については、マレーシア特許法(以下「特許法」という。)第28条に定められているが、2022年3月18日に施行された改正法により、配列表の提出等の新たな規定が追加された。
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2023.04.20
ベトナムにおけるインターネット上の著作権侵害ベトナムでは、インターネット上における著作権等の権利侵害が急速に拡大している。これらの侵害に関して、インターネットサービスプロバイダー等に二次責任を追及する制度の確立が急務となっていたところ、2022年のベトナム知的財産法(以下「知財法」という。)の改正(2023年1月1日施行)によって、インターネットサービスプロバイダー等の通信事業者が著作権侵害責任を負う場合が規定された(知財法第28条第8項、第35条第11項、第198b条第3項)。
しかし、執行当局による処分は難しいため、著作権者は、ウェブサイト運営者に対して侵害コンテンツ撤去の自発的協力を要請する通知を送付する等の自衛策を取ることが推奨される。 -
2023.04.20
メキシコにおける特許・実用新案・意匠の出願・登録に関する統計情報へのアクセス方法メキシコにおける年次ごとの特許・実用新案・意匠の出願・登録件数についての統計情報は、メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: IMPI)ウェブサイト(https://www.gob.mx/impi/)において確認することが可能である。該当ページにアクセスすると、特許・実用新案・意匠の出願・登録件数の統計情報をMS Excel形式で入手することができる。