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2019.05.23
タイにおける知的財産権関連統計へのアクセス方法―取締関係タイにおける知財取締関連統計情報は、タイ商務省知的財産局ウェブサイト(DIP)から確認することができる。
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2019.05.21
マレーシアの知的財産権関連統計へのアクセス方法―取締関係マレーシアにおける知的財産に係る取締関係の統計は、マレーシア国内貿易消費者省(Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP))のウェブサイトに掲載されており、マレー語にて模倣品の押収件数の統計が閲覧できる。
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2019.05.21
韓国における商標の使用意思確認制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国商標法」および「商標審査基準」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国商標法では、2012年の改正時(2012年3月15日施行)より使用意思確認制度が導入されている。これは、拒絶および無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実または使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。
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2019.05.21
中国における知財訴訟関連の統計情報のアクセス方法中国の知的財産訴訟に関する統計情報は、中華人民共和国最高人民法院のウェブサイトで閲覧することができる。
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2019.05.16
韓国における優先審判および迅速審判制度(2022年11月17日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国審判便覧 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国特許審判院では、通常の審判のほかに優先審判および迅速審判の3つの制度を設けている。審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則であるが、一定の要件を充足し、優先ないし迅速審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条、同31条の2)。
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2019.05.16
韓国における不正な目的をもって出願された模倣商標への対策韓国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると認識されている商標を模倣出願して不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不当な目的を持って使用する商標は、登録を受けることができない(商標法第34条第1項第13号)。つまり、外国の需要者間に特定人の商品であると認識されている程度の商標であれば、韓国ではそれら商標の模倣出願は登録を受けることができない。
このような模倣出願および登録が発見された場合、商標法に従い、情報提供、異議申立、無効審判請求などをすることができる。 -
2019.05.16
韓国における職務発明制度について(本記事は、2023/4/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34137/韓国での職務発明制度は、従前(2006年9月2日以前)は特許法と発明振興法でそれぞれ規定されていたが、現在は発明振興法にのみ規定されている。韓国に籍を置く会社は、韓国発明振興法で定めている規定により職務発明を管理する必要がある。発明振興法の職務発明関連規程が2013年に改正があり、それを反映して関連法条文及び留意事項を説明する。
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2019.05.14
台湾における経済部での行政不服(中国語「訴願」)決定の調べ方台湾特許庁(中国語「經濟部智慧財產局」)の専利または商標に対する査定の行政不服(中国語「訴願」)の結果については、【詳細】で示すステップで検索することができます。
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2019.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者(以下、利用者)の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
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2019.05.14
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。