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  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける商標の登録

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、マレーシアにおける商標の種類、商標登録局への出願手続、出願審査、登録後の商標の譲渡、手数料等が説明され、商標の類似性判断について裁判所の見解を示す事案も紹介されている。

  • 2013.09.20

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    (韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例

    本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第7節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する刑事訴追が紹介されている。国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部の機能、マレーシアの刑事司法制度、刑事訴追の請求方法及び実際の事例について紹介されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける技術移転・使用許諾

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、マレーシアにおける技術移転や実施(使用)許諾について紹介されている。具体的には、技術移転の対象となるもの、技術移転の方法をはじめ、優遇措置、ロイヤリティへの課税、フランチャイズ契約等について紹介されている。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける技術移転について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第1節は、ベトナムにおける技術移転について解説している。技術移転法の施行については、政令第133/2008/ND-CP号(2008年12月31日付)に指針が示されている。ベトナム側当事者は、任意で技術移転の契約締結の日から90日以内に科学技術省(MOST)に書類一式を提出して登録証の交付を受けることで、課税上の優遇措置等を受けることができる。技術移転契約の登録手続の一連の流れをまとめたフロー図(p.170)が掲載されている。

  • 2013.09.20

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    シンガポールの知的財産権の法令へのアクセス方法―IPOSウェブサイト

    シンガポールにおける知的財産に係る法令は、シンガポール知財庁(IPOS)のウェブサイトに掲載されている。ウェブサイトは英語で運営されており、改正の履歴等もわかりやすく掲載されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける営業秘密の保護

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、マレーシアにおける営業秘密の保護について紹介されている。同国には、営業秘密を保護する一般的な法は存在しないが、機密保持義務違反に対するコモンローや契約によって保護される。営業秘密とは、機密営業情報、つまり、事業の成功、発展及び良好な状態の基本となる情報を意味しており、これには製法、方法、技術、製造費用、顧客リスト、事業計画等が含まれる。

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    ベトナムにおけるフランチャイズについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B.第3節は、ベトナムにおけるフランチャイズについて解説している。フランチャイズ取引については商業法(2006年1月1日施行)で規定されており、知的財産権ライセンシング契約、ライセンシング規制及び技術移転規制等の対象となる可能性がある。フランチャイズ契約は書面で締結しなければ無効になる。契約書はベトナム語で作成しなければならず、当該契約の当事者が外国の当事者である場合、当事者双方は、必要に応じてライセンス契約のベトナム語版に加え、選択した外国語でも当該契約書を作成することができる。フランチャイズ事業は商工省(MOIT)に登録しなければならない。ベトナムにおけるフランチャイズ事業登録の一連の手続に関するフロー図(p.188)が掲載されている。

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    ベトナムにおける営業秘密の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第5節は、ベトナムの営業秘密の保護について解説している。ベトナム知的財産法において、営業秘密は、財務又は知的投資活動から得られる情報であって、開示されておらず、事業に適用可能なものと定義されており、営業秘密は、(1)周知の事実でなく、容易に取得できるものでない、(2)営業に使用した場合に、その営業秘密を保有又は使用しない者に対して、その保有者が競争優位性を得られる、(3)開示されたり、容易にアクセスされたりしないように、その保有者が必要な保護手段を用いて秘密に保持している、という条件を満たす場合に保護される。ただし、公序良俗に反するもの、治安、国防、安全保障を害するものについては営業秘密の保護は認められていない。加えて、営業秘密の保有者の権利と義務並びに営業秘密の保護措置について解説されている。

  • 2013.09.20

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    マレーシアにおける地理的表示

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIでは、マレーシアにおける地理的表示の保護について紹介されている。地理的表示とは、ある商品の確立した品質等がその地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品がある国、地域等を原産地とするものであることを特定するものであり、2000年地理的表示法及び2001年地理的表示規則により保護される。地理的表示は登録することもできるが、登録の有無を問わず、一定の要件を満たせば保護対象となる。また、「諸外国の地理的表示保護制度及び同保護を巡る国際的動向に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第III部3‐7においてもマレーシアにおける地理的表示保護制度について記載されており、地理的表示登録例も閲覧できる。