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2023.05.23
シンガポールにおけるモデル契約書(技術検証契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「技術検証契約(新素材編)」をレビューすることである。 -
2023.05.23
マレーシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書・技術検証契約書)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約書(NDA)のモデル契約書および技術検証契約書(PoC)について、マレーシアの法律の観点から意見を述べ、モデル契約書の条項の修正および追加条項を提案する。
なお、技術検証契約は、マレーシアでは一般的ではなく、関連する個人情報保護についてのみ、最後に記載する。 -
2023.05.23
ベトナムにおける秘密保持契約書モデルを使用する際の注意事項日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。本稿では、参考記事の英訳を参照し、ベトナムの法律および実務の観点から「秘密保持契約書(AI編、新素材編)」を確認し、ベトナム企業と日本企業が契約する場合の留意点を解説する。
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2023.05.18
タイにおける秘密保持契約書の法的側面について日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。本稿では、参考記事の英訳を参照し、タイの法律の観点から「秘密保持契約書(AI編、新素材編)」を確認し、タイ企業と日本企業が契約する場合の留意点を解説する。
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2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。 -
2023.05.18
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについて説明、コメントする。第11条、第12条、その他追加すべき条項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34500/)をご覧いただきたい。 -
2023.05.16
シンガポールにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「秘密保持契約(AI編)」をレビューすることである。 -
2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
後編では添付されたモデル契約書の第12、第13条および追加を検討すべき条項についての注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の前文、第1条から第11条までについては「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34490/) -
2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文から第11条までについて、注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の第12条、第13条および追加を検討すべき事項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34493/) -
2023.05.11
シンガポールにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「秘密保持契約(新素材編)」をレビューすることである。