-
2016.06.06
オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。
-
2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
-
2016.06.03
南アフリカにおける特許公報および意匠公報の調べ方(本記事は、特許公報の調べ方を2023/2/9、意匠公報の調べ方を2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33729/(特許公報)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/33805/(意匠公報)南アフリカにおける特許および意匠に関する調査は、南アフリカ特許庁(Companies and Intellectual Property Commission)のウェブサイトhttp://patentsearch.cipc.co.za/home/default.aspxが無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースは英語版である。個別の案件の要約、明細書、図面、請求の範囲等はデータベースでは参照できないことに注意が必要である。
-
2016.06.03
ブルネイにおける模倣品の現状及び対策ブルネイは、海賊版および模倣品の蔓延が問題となって、2009年から米国通商代表部のスペシャル301条監視国に加えられ、4年間にわたり監視国になっていたが、権利行使における積極的な対応および著しい成果が認められ、2013年に監視国から除外されている。ブルネイ税関には、模倣品に対処するための登録制度はないが、税関当局は模倣品を防止するために警察および法務長官室といった政府機関と密接に協力しており、模倣品を取り締まる税関当局の役割は、極めて重要なものとなっている。
本稿では、ブルネイにおける模倣品の現状及び対策について、TAY & PARTNERSの弁護士Lee Lin Li氏、Chong Kah Yee氏が解説している。
-
2016.06.03
オーストラリアにおける商号の保護オーストラリアにおいて、商号の保護は、商号そのもののみならず、事業名や商標に及ぶ問題といえる。事業名、商号および商標は、それぞれ異なった法制度により保護されている。事業名は、その事業を示すために使用される商号とは異なる名称(屋号、商号の略称等)であり、オーストラリアで事業を営む法人および個人にとって事業名の登記は義務となっている。商号は、設立が認可された会社の正式名称である。事業名および商号は、いずれもオーストラリア証券投資委員会(Australian Securities & Investments Commission; ASIC)に登記される。
-
2016.06.02
ペルーにおける特許法の概要ペルーでは、アンデス共同体内の共通法規である「アンデス共同体委員会決議第486号」(以下、決議第486号、と記載)が、ペルー国内の知的財産制度に適用されている。また、「工業所有権の共通制度を制定するアンデス共同体委員会決議486の補足規定を承認する法定命令第1075号」が、決議486号の補足規定として制定されている。
以下、ペルーにおける特許法および特許審査の概要に関して説明する。 -
2016.06.02
台湾における権利非侵害確認訴訟台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権(日本における特許権、実用新案権、意匠権に相当)侵害訴訟において権利非侵害の抗弁および専利無効の抗弁を提出することができる。侵害訴訟が提起されていない場合、被疑侵害者は、台湾経済部智慧財産局に無効審判請求を提起し専利権の取り消しを求めることができるが、無効審判には長い時間を要する。そこで、智慧財産裁判所(知的財産裁判所)(日本の知的財産高等裁判所に相当)に確認訴訟を提起して、専利権者に関連請求権が存在しない旨の確認を求めることができる。
-
2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
-
2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
-
2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。