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  • 2019.12.12

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    ブラジルにおける産業財産権権利化費用

    ブラジルにおける特許、実用新案、意匠、商標の出願から権利化にかかる費用を一覧表にして紹介する。

  • 2019.11.19

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    メキシコにおける商標出願制度概要

    メキシコにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに更新することができる。

  • 2019.11.14

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    メキシコにおける意匠出願制度概要

    メキシコ産業財産権法の意匠に関する条項を改正及び追加する法令が2018年3月13日に公布され、改正法が2018年4月27日に施行された。それによって、意匠制度にいくつかの改正が行われた。
    メキシコでの出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)審査請求、4)登録の順で行われる。存続期間は5年であり、5年ごとの延長により最長25年まで可能である。

  • 2019.11.14

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    ブラジルにおける意匠出願制度概要

    ブラジルにおける意匠制度の特徴としては、無審査主義が挙げられる。したがって、出願の手続は、1)出願、2)方式審査、3)登録の順で行われる。
    一方、登録の後で4)審査請求が可能である。権利行使を考えると、審査請求を行ったほうが望ましいといえる。
    存続期間は10年であり、5年ごと3回の延長が可能なため、最長25年となる。

  • 2019.11.14

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    ブラジルにおける商標出願制度概要

    (2021年10月7日訂正:
    本記事の概要および記事本文の冒頭部分において当初「存続期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。」と記載しておりましたが、「権利の存続期間は登録付与日より10年であり、10年ごとに更新することができる。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。)

    ブラジルにおける商標制度は、1)出願、2)方式審査、3)出願の公開、4)実体審査および5)登録の手順で進められる。登録になった場合、存続期間は、登録付与日から10年で、10年ごとに更新することができる。

  • 2019.11.05

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    メキシコにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度

    メキシコ産業財産庁の手数料は、メキシコ国内の中小企業等を対象として50%減額される。
    また、メキシコ政府の施策として、研究開発を行っている企業に対し、税制上の各種優遇制度を設け、支援を行っている。

  • 2019.10.29

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    ブラジルの知的財産権関連統計へのアクセス方法―出願関係

    ブラジルにおける知的財産に係る統計は、ブラジル産業財産庁(INPI)のウェブサイトに掲載されている。商標の出願・登録数、特許の出願・登録数(居住者・非居住者別、技術分野別)、技術契約登録数や海外送金件数、地理的表示・ソフトウェアの出願・登録数等に係る統計が掲載されている。

  • 2019.10.24

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    メキシコにおける特許・実用新案出願制度概要

    特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。実用新案もほぼ同様であるが、進歩性を求められず、また、出願公開はされずに登録後に公告となる。特許および実用新案の存続期間はそれぞれ出願から20年および10年である。特許および実用新案とも審査請求制度は採用されておらず、出願全数が審査される。

  • 2019.10.21

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    ブラジルにおける特許・実用新案出願制度概要

    ブラジルにおける発明特許(以下、「特許」。)および実用新案特許(以下、「実用新案」。)の出願手続は、主に(1)出願、(2)⽅式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。特許および実用新案の存続期間は、それぞれ出願日から少なくとも20年および15年であるが、審査に時間がかかった場合、それぞれ権利付与日から10年および7年は存続が認められる。特許と実用新案で審査の流れは同じであり、実用新案でも実体審査が行われ、また、進歩性が求められる。

  • 2019.10.08

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    メキシコ商標制度概要

    (本記事は、2023/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37422/

    メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。
    メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間のメキシコの商標法にとって最も重要な改正であるといえる。
    改正法によって、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスが、商標の定義に追加された。また、異議申立制度も改正された。
    権利期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。