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2024.03.05
ロシアにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているロシアの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。
具体的には、「実体編」の本記事では、ロシアの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)の主なものについて、URLを掲載した。 -
2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2024.02.29
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、自発的な分割出願は、親出願が取り下げられ、または特許を付与された日から4か月以内に係属出願について任意の分割出願を行うことができる。また、単一性違反の指令後の分割は、分割の指令が確定した日、または不服申立の決定があった日から4か月以内に分割出願が可能である。なお、分割指令による分割出願の場合は、必要であれば、2か月の期間延長が認められる場合がある。
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2024.02.29
中国最高人民法院の判決の調べ方中国最高人民法院の判決を調べるには、いくつかの方法がある。以下に、比較的よく利用されている代表的なサイトを紹介する。いずれのサイトも検索範囲に限りがあるため、様々な方法により調査する必要がある。
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2024.02.27
中国における商標の色彩の判断中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。
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2024.02.27
中国における「商標権侵害判断基準に関する理解と適用」の解説(後編)中国家知識産権局は、2020年6月15日に「商標権侵害判断基準」を公布し同日から施行した。その後、基準についてのより正確な理解の促進のために、2022年8月12日に「『商標権侵害判断基準』に関する理解と適用」を公布した。基準は、商標としての使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。また、基準の適用は、基準の各条について、具体的な事例をあげて説明している。本稿の後編では、基準の適用で紹介されている事例を参照しつつ、「同一または類似商標の判断基準に関する運用」、「需要者の混同の判断基準に関する運用」、「販売者の法的責任の免除に関する基準の運用」、「商標権侵害の抗弁に関する基準の運用」について解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38313/) -
2024.02.27
中国における「商標権侵害判断基準に関する理解と適用」の解説(前編)中国家知識産権局は、2020年6月15日に「商標権侵害判断基準」を公布し同日から施行した。その後、基準についてのより正確な理解の促進のために、2022年8月12日に「『商標権侵害判断基準』に関する理解と適用」を公布した。基準は、商標としての使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。また、基準の適用は、基準の各条について、具体的な事例をあげて説明している。本稿の前編では、基準の適用で紹介されている事例を参照しつつ、「商標の使用に関する基準の運用」、「同一または類似の商品または役務の判断基準に関する運用」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38317/) -
2024.02.22
中国の商標関連の法律、規則、審査基準等中国の商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。 -
2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。