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2016.06.08
ブルネイにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブルネイ・ダルサラーム(ブルネイ)における知的財産権の権利行使に適用される法令は、商標法および商品商標法である。この法令は、登録商標の所有者が選択可能な民事訴訟、刑事訴訟、水際対策を含む、様々な権利行使の手続きを定めている。
本稿では、ブルネイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、TAY & PARTNERSの弁護士Ms. Lee Lin Li氏、Ms. Chong Kah Yee氏が解説している。
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2016.06.08
ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33998/ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
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2016.06.08
オーストラリアにおける特許の補正の制限オーストラリア特許法に大きな変更を導入した2013年知的財産改正法(Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act、以下、「改正特許法」と記す)は特許付与後または特許出願の補正について、改正以前に比べ、より厳しい制限を設けている。この改正特許法は2013年4月15日に施行されたものであり、審査請求日が当該施行日以降の、標準特許(権利期間:20年間)、イノベーション特許*(権利期間:8年間)、およびこれら特許の出願に適用される。また、特許権者が訴訟開始前から有効性に関する懸念事項を認識していた場合、これを補正することが制限される可能性がある。
*: オーストラリアにおける特許の一形態。標準特許に比べて、権利期間が短く(8年間)、クレーム総数が5個までしか認められないといった制限はあるものの、出願費用が安価であり、方式審査のみで登録となり、また進歩性の基準が低いといった利点がある。なお、侵害者に対して権利を主張する場合には、登録後に審査請求をして、実体審査により認証(Certified)、即ち審査証明を受ける必要がある。なお、標準特許出願からイノベーション特許出願へ変更することが可能。
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2016.06.07
オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点オーストラリアでは商標ライセンス契約について具体的に規定する制定法は存在しない。しかし、商標使用許諾を行う際は、商標権者が商標の使用を「監督する」ことを要件として、商標使用許諾を一般的に認めている1995年商標法の関連規定を考慮に入れるべきである。オーストラリアにおける商標権使用許諾に関する他の考察事項についても、本書において簡潔に述べる。
本稿では、オーストラリアでの商標ライセンス契約について、Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limitedの弁護士Sylvie Tso氏が解説している。
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2016.06.07
マダガスカルにおける知的財産保護の現状マダガスカルにおける知的財産権の取扱いについては、産業財産権法に規定されている。この法律は、特許、商標、意匠、商号の保護、および不正競争について規定するものである。著作権については「著作権法」に規定されている。マダガスカルの特許制度、意匠制度、商標制度、著作権制度の概要を説明する。
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2016.06.07
シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供についてシンガポールでは、登録特許の取り消しを求める手続として、取消制度が設けられている。一方、シンガポール特許庁に係属中の特許出願に対する異議申立制度、特許付与後の異議申立制度、第三者情報提供制度は設けられていない。第三者は、係属中の特許出願に対して非公式の情報提供を行うことができるが、情報提供された資料を審査に採用するか否かはシンガポール特許庁の裁量に委ねられている。
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2016.06.07
シンガポールの庁指令に対する応答期間(本記事は、2019/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17826/シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式および/または選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間ついては、特に注意を払う必要がある。
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2016.06.06
ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点ブラジル産業財産法第129条(1)により、商標の先使用権が認められており、優先日または出願の時点で、国内において少なくとも6ヵ月間にわたり同一または類似の商標を善意で使用している者は、当該商標の登録を受ける優先的権利を有する。商標権侵害に対する民事訴訟において、暫定的差止命令はあらゆる時点で、更に被告が訴訟について知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合、原告からの請求がなくても、暫定的差止命令を出すことができる。
本稿では、ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreiraの弁護士Joaquim Eugenio Goulart氏、Natalia Barzilai氏が解説している。
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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。
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2016.06.06
ブルネイ商標制度概要ブルネイ・ダルサラームにおける商標保護は、1953年商標法に代わり2000年6月1日に施行された商標法(第98章)(「商標法」)および2000年商標規則(「商標規則」)に定められている。現在採用されているニース国際分類は1類から42類までを規定する第7版である。