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2024.04.23
マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)マレーシアの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について解説する。進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については「マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38732/)を参照されたい。
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2024.04.23
マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)マレーシアの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「マレーシアにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38729/)を参照されたい。
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2024.04.23
台湾におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要日本企業が台湾企業に授権する際に収受するロイヤルティについては、原則として、営利事業所得税を負担しなければならない。源泉徴収制度により、台湾企業は、源泉税率の20%に基づき、ロイヤルティを支払う際に支払額から営利事業所得税を控除し、日本企業に代わってその税金を台湾の国庫に納付しなければならない。しかし、台湾企業が、新たな生産技術または製品の導入のため、または製品の品質向上、生産コスト削減のため、日本企業の知的財産権等を使用した場合、その日本企業は、ロイヤルティの免税を申請することができる。また、日台間に「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されているため、当該日本企業は、ロイヤルティの源泉税率を20%から10%に下げることができる。なお、ロイヤルティの送金については、新台湾ドルへの両替を伴わない外貨資金の出入りである場合、完全に自由である。新台湾ドルへの両替を伴う外貨資金の出入りの場合、毎回送金する金額の多寡により、申告の要否および申告方法が決定する。
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2024.04.18
香港における意匠公報の調べ方香港の意匠公報は、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)の検索サイトに掲載されている。英語版のサイトも用意されており、検索も英語で行うことが可能である。
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2024.04.16
タイにおける知的財産関連機関・サイトタイの知的財産に関連する公的機関について、各機関の説明とウェブサイトのURLを示す。当該ウェブサイトでは、知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
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2024.04.16
中国の司法実務における均等論についての規定および適用均等論は専利権侵害判断における重要な理論であるが、中国の「専利法」には明確に規定されておらず、2001年に中国最高人民法院より公布された「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」(以下、「法釈[2001]21号」という。)において初めて規定された。法釈[2001]21号第17条によると、「専利権の保護範囲は専利請求の範囲に明確に記載されている技術的特徴により規定された範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載されている技術的特徴と均等な技術的特徴により限定された範囲をも含む」と、均等論の適用根拠が明確化されている。その後、2020年に法釈[2001]21号が中国最高人民法院によって改正され(改正後は「法釈[2020]19号」となる。)、その第13条において均等論の適用基準をより明確に規定した。
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2024.04.16
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定韓国において、発明者(または特許を受けることができる権利の正当な承継人)が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2024.04.11
シンガポールにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第5章 シンガポール」では、シンガポール知的財産庁(IPOS)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.04.11
タイにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第6章 タイ」では、タイ知的財産局(DIP)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許・実用新案(小特許)の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.04.11
フィリピンにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査 2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第4章 フィリピン」では、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許・実用新案の案件データに基づいた統計情報を紹介している。